サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について

 高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、平成23年10月20日より「サービス付き高齢者向け住宅」事業の登録制度が創設されました。「サービス付き高齢者向け住宅」とは、バリアフリー構造で一定の面積・設備を備えた建物にて、安否確認や生活相談等の見守りサービスを提供することにより、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

 前橋市に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」事業の登録事務は本市で行います。また高崎市やそれ以外の市町村に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」事業につきましては、それぞれ高崎市および群馬県で登録事務を行います。

サービス付き高齢者向け住宅の登録の流れ

  1. 建築住宅課及び介護保険課の相談窓口にて事前相談(事前にご連絡をお願いいたします)
  2. 事業者アカウント登録
  3. 登録システムで各申請書式情報入力
  4. 申請書印刷
  5. 建築住宅課に申請書・添付書類を提出(正本1部・副本2部)。なお申請時には登録手数料として1万円が必要です。
  6. 建築住宅課・介護保険課にて審査(訂正等があれば申請者に連絡)
  7. 審査後に登録・公開

 詳しくは一般社団法人高齢者住宅協会ホームページをご覧ください(一般社団法人高齢者住宅協会ホームページ

相談窓口

建物の面積・設備基準等についての相談

建築住宅課計画整備係 電話027-898-6834

事業の運営についての相談

介護保険課指導係 電話027-898-6132

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書添付書類

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書には、法令で定めるもののほか、下記の各書類を添付してください。また申請時には登録手数料として1万円が必要となります。

令和3年4月1日から申請書等の押印を廃止しました。これに伴い、様式の一部を改正しました。

ファイル名の頭に「☆」マークのあるものが、新しくしたものです。(以下同様)

参考書類

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録の参考書類です。なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律に係る法令や、群馬県設計指針及び指導指針については、群馬県ホームページにてご確認ください。

登録情報の閲覧について

 登録を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」の登録内容については、建築住宅課および介護保険課に備え付けの閲覧簿にてご確認いただくほか、下記ホームページでもご覧いただけます。

登録後の手続

(1)事業開始の報告

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、事業を開始する場合は事業開始14日前までに事業開始報告書(正本1部・副本2部)を提出してください。

(2)登録内容に変更があった場合

 サービス付き高齢者向け住宅の登録内容等に変更が生じた場合には届出が必要となります。詳しくは前橋市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱をご確認ください。

また、 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部が改正(令和元年12月14日施行)されたことに伴い、下記の対応をお願いいたします。

ア.令和元年12月13日までに登録を申請し、役員等の変更により令和元年12月14日以降に登録拒否要件に該当しない旨の誓約をしなおす場合

令和元年12月14日以降に変更届出書を提出する場合は、登録申請書の令和元年度様式中のチェックボックスにチェックすることによって誓約することになります。そのため、変更届出書に下記のように手書き等で追記してください。

変更にかかる事項: 2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

変更前: 【誓約事項】(誓約書において誓約)

変更後: 別紙のとおり誓約します。

※登録申請書の令和元年様式の「2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」の【誓約事項】の欄にチェックをつけたものを提出してください。

イ.令和元年12月13日までに登録を申請し、令和元年12月14日以降に入居契約・前払い金の基準に適合する旨の誓約をしなおす場合

令和元年12月14日以降に変更届出書を提出する場合は、登録申請書の令和元年度様式中のチェックボックスにチェックすることによって誓約することになります。そのため、変更届出書に下記のように手書き等で追記してください。

変更にかかる事項: 6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援 サービス及び入居者から受領する金銭

変更前: 【誓約事項】(誓約書において誓約)

変更後: 別紙のとおり誓約します。

※登録申請書の令和元年様式の「 6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭 」の【誓約事項】欄にチェックをつけたものを提出してください。

 

 

(3)定期報告・立入検査の実施

 サービス付き高齢者向け住宅が登録後も基準に適合していることを確認するため、定期報告・立入検査を実施します。

ア 定期報告

 登録事業者の方に対して、住宅の登録年度の翌年度から毎年度1回定期報告が必要となります。対象となる登録事業者の方は、定期報告の通知があった場合、期日までに必要書類等を提出してください。

イ 立入検査

 事業開始の報告が提出された場合、定期報告がない場合などに立入検査を実施します。詳しくは前橋市サービス付き高齢者向け住宅立入検査実施要綱をご確認ください。

(4)登録の更新(5年更新)

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失ってしまいます。有効期間満了前に、更新申請書及び添付書類を提出してください。
 また、登録手数料として、1万円が必要となります。

サービス付き高齢者住宅に係る不動産取得税の軽減について

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、要件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
詳しくは、群馬県のホームページにてご確認ください

関連書類

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 計画整備係

電話:027-898-6834 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日