新規クレジットカード払い事前申込受付開始

令和7年1月定例検針分の水道料金・下水道使用料等の請求から、新しいクレジットカード払いのサービスとして「モバイルレジクレジット継続払い」を開始します。

これに伴い、令和6年12月2日(月曜日)から、モバイルレジクレジット継続払いの事前申込の受付を開始しました。

※ご注意事項等をよく読んでからお申し込みください。

モバイルレジクレジット継続払い

お客様が事前に登録したクレジットカード情報に基づき、水道局の指定代理納付受託者がお客様の水道料金・下水道使用料等を継続的に立替払いする納入方法です。立替払いされた水道料金・下水道使用料等は、後日クレジットカード会社からお客様に対して、ご利用代金として請求されます。

※支払金額に応じてクレジットカード会社への決済手数料が毎回発生します。

詳細については、「決済手数料」の項目をご確認ください。

※水道局では、お客様のクレジットカード情報を保有しません。

※水道局窓口では、クレジットカードによる水道料金、下水道使用料等の納入はできません。

※クレジットカード払いの場合、領収書は発行されません。クレジットカード会社から届く利用明細書などをご確認ください。

利用可能なクレジットカードブランド

  • Visa
  • Mastercard
  • JCB
  • AMERICAN EXPRESS
  • Diners Club

決済手数料

クレジットカード会社への決済手数料はお客様負担となります。決済手数料はお支払いのたびに発生いたします。

※決済手数料は、支払金額帯により決定します(下表のとおり)。

※決済手数料は、水道料金及び下水道使用料等とともにクレジットカード会社がお客様から徴収します。

※決済後に水道料金等の還付が生じた場合でも、決済手数料はクレジットカード会社と利用者との間で支払われるものであるため、お返しできません。

決済手数料
支払金額

決済手数料(税込)

下限 上限
1円 5,000円 27円
5,001円 10,000円 82円
10,001円 20,000円 165円
20,001円 30,000円 275円
30,001円 40,000円 385円
40,001円 50,000円 495円
以降10,000円増える毎に 110円加算

1請求当たりの上限金額

100,000円

支払回数

1回払いのみ

申込について

申込に必要なもの

・ご利用可能なクレジットカード

・クレジットカード払い手続用登録確認番号及びお客様番号が確認できる書類

(水道使用量等のお知らせ(検針票)、水道料金・下水道使用料等納入通知書)

※番号が確認できる書類がお手元にない場合は、お客様センター(TEL:027-898-3300)までお問い合わせください。

参考(クレジットカード払い手続用登録確認番号及びお客様番号の記載場所)

各書類におけるクレジットカード払い手続用登録確認番号及びお客様番号の記載場所は赤枠のとおりです。

水道使用量等のお知らせ(検針票)

水道使用量等のお知らせ(検針票)

水道料金・下水道使用料等納入通知書

水道料金・下水道使用料等納入通知書

申込みサイト

モバイルレジクレジット継続払いに関するよくある質問

注意事項(利用規約)

1 継続的なクレジットカード払い(以下「クレジットカード払い」とする。)は、指定納付受託者が、お客様の水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び地域し尿処理施設使用料(以下「水道料金等」という。)を立替払いし、その後立替金額をご利用代金としてご登録いただいたクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)からお客様に請求するという方法で継続してお支払いいただくものです(前橋市水道局等の窓口で、クレジットカードを提示してお支払いいただく方法ではありません。)。

2 モバイルレジクレジット継続払いに登録されるお客様のクレジットカード情報は、前橋市水道局には一切通知されません。また、前橋市水道局からお客様にクレジットカード情報をお尋ねすることはありません。ご注意事項及び「クレジットカード払いに関する約定」に同意の上、お客様ご自身の判断と責任においてお申し込みください。

3 クレジットカード払いの対象は、水道料金等です。ただし、下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料及び地域し尿処理施設使用料を含む。以下この項において同じ。)が発生しない場合は水道料金のみ、水道料金が発生しない場合は下水道使用料のみが対象となります。

4 お支払い回数は、1回払いのみです。

5 クレジットカード払いの対象は、一回の請求金額(水道料金等の合計金額をいう。以下同じ。)が10万円以下のものに限ります。請求金額が10万円を超えた場合は、納入通知書を郵送いたします。なお、請求金額が10万円を超えたことにより納入通知書払いとなった場合であっても、次回以降の請求金額が10万円以下であれば、これらのお支払い方法は、クレジットカード払いになります。

6 当月検針分の水道料金等のお支払い方法をクレジットカード払いに切り換えたい場合は、検針月の15日までに手続きをしてください。ただし、15日以降の手続きであっても該当月の状況により、当月検針分の水道料金等のお支払い方法がクレジットカード払いに切り替わることがあります。

7 クレジットカード払いは、支払金額に応じて、上記のとおり指定納付受託者に対する決済手数料が発生します。また、パソコンのインターネット接続費用や携帯電話のパケット通信費用は、お客様の負担になります。

8 領収証の発行は行いませんので、カード会社から届く利用明細書などをご確認ください。

9 カード利用限度額を超えるなど、カード会社の規定により、クレジットカード払いができない場合や、そのほか事務上の都合により、前橋市水道局から納入通知書等により請求する場合があります。

10 クレジットカード払い開始後であっても、クレジットカードの有効性が確認できなくなったときは、クレジットカード払いのお取り扱いを中止いたします。その場合は、その旨をモバイルレジクレジット継続払いに登録のメールアドレスへお知らせいたします。その後は、前橋市水道局から納入通知書等により請求いたします。

11 クレジットカードの利用代金のお支払いは、カード会社の会員規約に基づくお支払いとなります。カード会社により、支払日などが異なりますので、利用状況やお支払い予定日などについては、カード会社が発行する利用明細書などにてご確認ください。

12 一度お支払いとなった水道料金等及び決済手数料は、取り消すことができませんのでご注意ください。

13 クレジットカード払い後に水道料金等の還付が生じた場合であっても、決済手数料はカード会社とお客様との間で支払われたものであるため、ご返金することはできません。

※上記に加え、次の「クレジットカード払いに関する約定」をご確認いただき、ご承認のうえお申し込みください。

クレジットカード約定

水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び地域し尿処理施設使用料(以下「水道料金等」という。)の継続的なクレジットカード払い(以下「クレジットカード払い」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2第2項の規定に基づく「指定納付受託者に対する納付の委託」です。

指定納付受託者から前橋市水道局に水道料金等の立替払いが行われますと、お客様の前橋市水道局に対する水道料金等の支払い債務は消滅しますが、これに代わりお客様はご登録いただいたクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)に対し、水道料金等及び決済手数料の合計額について債務を負うこととなります。

これらのことに加え、次の各事項をご確認いただき、ご承認のうえお申し込みください。

1 クレジットカード払いは、カード会社の会員規約に基づいてお支払いいただきます。

2 クレジットカード払いの対象は、一回の請求金額が10万円以下の水道料金等であり、お支払い回数は1回払いです。

3 クレジットカードの有効性が確認できないなどの理由でお申し込みを受け付けることができない場合は、従来のお支払い方法を継続いたします。

4 登録後は、カード会社の規定による会員資格の喪失、お客様による利用停止のお手続き、その他継続できない事情が生じない限り、クレジットカード払いを継続いたします。

5 お申し込みいただいても、手続き日によっては従来のお支払い方法で請求することがあります。

6 お客様が利用停止手続きをされた場合でも、手続き日によっては手続き後でもクレジットカード払いになることがあります。

7 クレジットカードが使用できない状態にある場合には、お客様に通知することなく納入通知書によるお支払い方法に変更いたします。

8 クレジットカード払い開始後に市内転居をされた場合で、引き続き転居先でのクレジットカード払いをご希望されるときは、転居先の「お客様番号」、「クレジットカード払い手続き用登録確認番号」で再度利用申込登録をしてください。

9 クレジットカード番号又は有効期限が変更になった場合で、カード会社から指定納付受託者に新しいクレジットカード番号又は有効期限が通知された場合は、引き続き継続払いをご利用いただけますが、カード会社から通知されない場合は、変更手続きが必要となる場合があります。

10 既に、納入通知書で請求させていただいた分の水道料金等や、口座振替の予定をさせていただいた分の水道料金等は、クレジットカード払いをご利用になれません。

11 カード会社の締切日とお客様が指定納付受託者に納付を委託する日との関係又はその他事務処理上の都合により、隔月検針であっても、請求月が連続する場合や2か月以上の間隔をあけてカード会社から請求される場合があります。

【水道使用者とクレジットカード会員の方が異なる場合】

1 水道使用者(公共下水道使用者、農業集落排水処理施設使用者及び地域し尿処理施設使用者を含む。以下同じ。)が水道料金等のお支払いをクレジットカード会員(以下「カード会員」という。)の方に委託したものとして扱わせていただき、カード会員の方はこれに同意していただきます。

2 前橋市水道局からの各種通知や連絡については、すべて水道使用者に行います。また、カード会員の方はこれに同意していただきます。

3 カード会社からの各種通知や連絡については、すべてカード会員の方に行います。また、水道使用者はこれに同意していただきます。

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この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2024年12月02日