給水装置・排水設備指定工事店申請の手引き
給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとする方は、申請書等を水道局経営企画課管理係(群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号)へ提出してください。
また、既に指定を受けている方で、該当事項に変更等がある場合は、変更等の届出が必要になりますので、変更届等を水道局経営企画課管理係へ提出してください。
給水装置
前橋市指定給水装置工事事業者手引き (PDFファイル: 522.1KB)
給水装置工事主任技術者試験(リンク)(新しいウィンドウで開きます)
排水設備
前橋市下水道排水設備指定工事店手引き (PDFファイル: 519.0KB)
下水道排水設備工事責任技術者試験(リンク)(新しいウィンドウで開きます)
申請書等の提出にあたっての注意事項
- 給水装置工事主任技術者、下水道排水設備工事責任技術者の数が多く、申請書等に記載しきれない場合は、任意の様式に必要事項を記載し、提出してください。
- 機械器具調書(給水)、機械器具に関する調書(排水)には、参考記載例に記載してある機械器具で、有しているものは全て記載することはもちろんのこと、参考記載例に記載していない機械器具でも有しているものは記載してください。
- 添付する登記事項証明書は、原本を提出してください。
- 添付する定款又は寄附行為は、原本証明のあるもの(原本に相違ない旨の記入と、事業所代表者印の押印)を提出してください。
- その他、ご不明な点は、経営企画課管理係までお問い合わせください。
給水装置・排水設備指定工事店の違反行為にかかる処分
給水装置・排水設備指定工事店が基準に沿った工事や事務処理を行っているかを審査するため、それぞれに審査委員会を設置し、条例・規程などに違反した場合の処分基準を定めています。
工事の申請前の着工や完成届の不提出等、指定工事店の違反が確認された場合は、審査委員会にて次の基準に基づき、処分を決定することとなります。
※令和2年4月1日より、新基準の要綱を施行します。(令和2年9月3日 改正)
前橋市水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理等要綱 (PDFファイル: 11.0KB)
前橋市水道局下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理等要綱(令和2年4月1日より施行 最終改正:令和2年9月3日) (PDFファイル: 127.2KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課
電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2019年09月14日