指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書等

制度概要

給水装置工事事業者の指定を受けた後、該当事項に変更等があった場合等に届け出る。

申請などに必要なもの

前橋市水道局ホームページ内の「給水装置・排水設備指定工事店申請の手引き」をご覧下さい。

取り扱い窓口

前橋市水道局3階 経営企画課管理係

提供書式

注意事項

宛先は「前橋市公営企業管理者」としてください。
記載例その他必要事項は手引きを参照してください。

手続きにかかるおおよその期間

約2週間から1か月

行政手続法(条例)などの処理基準

水道法、水道法施行規則、前橋市水道事業給水条例、前橋市水道事業給水条例施行規程

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課

電話:027-898-3011 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月01日