小型特殊自動車はナンバープレートの交付が必要です
フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。
大型特殊自動車 | 固定資産税 |
小型特殊自動車 | 軽自動車税(種別割) |
ナンバープレートのない車両を所有している場合は、窓口にて軽自動車税(種別割)の申告(登録手続)をしてください。
手続窓口等の詳細は以下のリンクからご確認ください。
以下の「よくある質問」もご確認ください。
ナンバープレートのない小型特殊自動車をもっています。どうすればよいですか。
なお、大型特殊自動車の申告については、資産税課償却資産係へお問い合わせください。
(注意)あくまでも市町村から交付されるナンバープレートは、公道走行を許可するものではなく、課税標識となります。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に定められています。
具体的には、以下のものが該当します。
1.農耕作業用(乗用のもの)
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
長さ・幅・高さ | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 |
排気量 | 制限なし |
2.その他のもの
種類
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
(注釈)林野作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ及び草刈作業車も含みます。
長さ | 4.7メートル以下 |
幅 | 1.7メートル以下 |
高さ | 2.8メートル以下 |
最高速度 | 時速15キロメートル以下 |
排気量 | 制限なし |
(注意)以上の要件にすべて該当するもの
以上の要件に該当しないものがある場合、大型特殊自動車になります。
大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に、資産税課償却資産係に申告する必要があります。
税率
農耕作業用の小型特殊自動車 | 2,400円 |
その他の小型特殊自動車 | 5,900円 |
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 諸税係
電話:027-898-5842 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年10月09日