光ディスク等による給与支払報告書(公的年金等支払報告書)の提出について

概要

 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(給与支払報告書等という。)の提出について、市町村長の承認を受けた場合には光ディスク等により提出することができます。光ディスク等により提出する場合は、以下のとおり申請の手続きをお願いします。

提出の義務化

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、前々年における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務付けられます。 

例えば、平成31年1月に税務署への給与所得の源泉徴収票の提出枚数が130枚であった事業所の場合、令和3年1月に各自治体へ提出する給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。

(注意)磁気テープでの提出はお受けできませんので、ご了承ください。

申請から承認までの流れについて

  1. 承認申請書の提出及びテスト用光ディスク等の提出 (10月31日まで)
  2. 前橋市による読み込みテスト
  3. 承認(不承認)の通知(12月末まで)

承認申請、データ作成等の詳細については、添付の「実施要領」をご参照ください。 

光ディスク等による提出について

 光ディスク等による提出の承認を受けた場合には、提出期限(毎年1月末日)までに前橋市役所市民税課に次のものを提出してください。

  • 提出用の光ディスク等 (正・副計2本)
    (注意)提出にあたっては、クッション材などで梱包のうえ送付してください。
  • 総括表等(前橋市に提出した報告人数を記入)

光ディスク等作成上の費用負担

 光ディスク等の購入、調製及び提出(給与支払報告書等)に係る費用は提出義務者の負担とし、光ディスク等の提供(特別徴収税額通知用データ)の調製及び送付に係る費用は前橋市の負担とします。

光ディスク等による税額決定通知

 給与支払報告書が光ディスク等により提出された場合は、当初の特別徴収税額決定通知の発送時(5月末日までに送付)に、書面による特別徴収税額決定通知と併せて、特別徴収税額通知用データを記録した光ディスク等を送付します。

(注意)平成28年所得分の提出より記載レコードに変更があります(個人番号欄の追加等)。
データの作成には十分ご注意ください。

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財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年10月28日