電子データによる給与支払報告書の提出

税務署に提出する給与所得の源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられている給与支払者は、給与支払報告書についても電子データ(eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等)による提出が義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)による提出 【推奨】

前橋市では、インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による提出を推奨しています。

利用に当たっては、電子申告「eLTAX(エルタックス)」とはをご覧ください。

提出に当たっては、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出に当たっての注意事項をご覧ください。

エルレンジャー

光ディスク等による提出について

1 提出可能な光ディスクの種類

  • CD-R
  • DVD-R
  • FD
  • MO
シーディー

2 作成方法

詳しくは、光ディスク等の作成要領(PDFファイル:936.3KB) をご覧ください。

 

3 提出期限

給与支払報告書の提出期限と同日(毎年1月末日)

提出期限を過ぎると受付できないことがありますので、期限内の提出にご協力ください。

 

給与支払報告書の電子データによる提出義務

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、前々年の税務署への提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出が義務化されました。

提出義務の判定の仕方

判定の仕方

例えば、令和4年1月に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚であった給与支払者の場合、令和6年1月に各自治体へ提出する給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月12日