退職所得に係る市民税・県民税について

退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

個人の市民税・県民税は、納税義務者の前年中の所得を課税標準としてその翌年に課税するいわゆる前年所得課税をたてまえとしていますが、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して、退職手当等の支払われる際に市民税・県民税を徴収する現年分離課税とされています。

退職所得に係る市民税・県民税

退職所得に係る個人の市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引き(特別徴収し)、市民税・県民税を併せて課税する市町村へ納入することとされています。

課税する市町村

退職所得に係る個人の市民税・県民税は、退職手当等の支払いを受ける人(従業員)のその退職手当の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。

納入の方法

徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日のときはその翌開庁日)までに「市民税・県民税 納入申告書」(納入書の裏面)に所要事項を必ず記載のうえ前橋市へ納入してください。

月々の特別徴収税額の納入がない場合などは、下記リンクからダウンロードしていただけます。

(注1)ダウンロードして印刷した納入書は、ゆうちょ銀行及び郵便局では利用できません。

退職者が3人以上で納入申告書に書ききれない場合は、別紙に同じ事項を記入したものを本市市民税課に提出してください。個人事業主の場合は、金融機関に提出する納入書裏面には記入せず、予備の納入書裏面の納入申告書に記入し、「個人番号カードの表裏両面の写し」等を添付のうえ、本市市民税課に直接提出してください。

「国から地方へ」税源移譲

退職所得に係る市民税・県民税過誤納額還付請求・分割納入

過誤納額還付請求につきましては、還付請求書と併せて源泉徴収票(修正前・修正後ともに)の提出をお願いします。

退職手当等を分割して支給する場合には、支払うべき退職手当等の総額について、定められた方法により特別徴収税額を計算し、その税額を各分割支払の金額にあん分した額を、その分割した退職手当等の支払のつど徴収することとなっております。

特別徴収票

「特別徴収票」は、退職手当等の支払者が各受給者について2部作成し、退職後1か月以内に1部を市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付してください。ただし、受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員以外の場合は市町村長に提出する必要はありません。

退職所得申告書

退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」を支払者を経由して市町村長へ提出することになっていますが、市町村長から特に提出を求められた場合以外は、支払者が保管していただくことになっていますので、市町村長に提出する必要はありません。

「特別徴収票」及び「退職所得申告書」の様式は、総務省のホームページからダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 特別徴収係

電話:027-898-6208 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年07月08日