たき火からの火災にご注意!
たき火が原因の火災は、全国的に多く発生しており、火災の原因別でも上位に位置しています。
なお、前橋市でも同様に、たき火が原因の火災が多く発生している状況です。
たき火が燃え広がったことで、やけどを負ったり、住宅に燃え移ってしまう場合もありますので、家庭ごみの焼却などは行わないでください。
また、秋から冬の時季は、空気が乾燥し、風が強く吹きますので、特に注意してください。
事前の届出
キャンプファイヤーやどんど焼きのほか、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為をするときは、事前に届出が必要です。
なお、キャンプ場等で年間を通じて行われる「たき火」について、施設管理者から届出されている場合は、個々の施設利用者(たき火行為者)からの届出は不要です。
また、この届出の目的は、消防が事前に行為等を把握して消防活動の参考にするとともに、火災予防上の指導を行うためのものです。当該行為を許可又は承認するものではありませんので、ご注意ください。
届出は、下記リンクの「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」を選択し、最寄りの消防署へ書面で提出するか、電子申請により行ってください。
たき火行為の注意事項
下記リンクの注意書を十分に確認のうえ、火災予防に努め、安全に実施してください。
なお、事前に届出した場合であっても、乾燥時や強風時には行為を中止していただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
関連情報
林野火災警報が発令された場合は、指定された対象区域において、条例に規定する火の使用の制限が生じますので「たき火」は禁止されます。(林野火災注意報が発令された場合は、火の使用の制限は努力義務)
詳しくは下記リンクを参考にしてください。
産業廃棄物の不法焼却行為については、以下のリンクを参考にしてください。
剪定枝等の処分については、以下のリンクを参考にしてください。
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
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更新日:2026年10月16日