2-6 税金

注)このページは、外国人のみなさんのための情報をまとめたページです。

日本に居住する人は、外国人住民であっても市税を納める義務があります。納期限内に納付してください。 
納めていただいた市税は、みなさまの日常生活に必要な行政サービスを行うための大切な財源となります。

主な担当課

主な税金担当課
担当課 電話番号 取扱業務
市民税課 027-898-6203 市民税・県民税
027-898-5842  軽自動車税
資産税課 027-898-6216 固定資産税
収納課 027-898-6226 市税の納付、口座振替、納税証明書
国民健康保険課 027-898-6250  国民健康保険税

 

市の税金について

◯市民税・県民税

1月1日の時点で市内に住所がある人に、前年の1月1日から 12 月 31 日までの1年間の所得に応じて課税されます。 税額を計算するため、「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。ただし、所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人で、勤務先から市役所に、「給与支払報告書」が提出されている人は、原則として必要ありません。 

◯固定資産税

1月1日の時点で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。

◯軽自動車税

4月1日の時点でバイクや軽自動車などを所有している人に課税されます。

◯国民健康保険税

国民健康保険税については、下記リンク先を確認してください。

市税などに関する主な証明

市税などに関する主な証明
証明の種類 主な使用目的 内容 手数料
課税証明 
非課税証明
児童手当申請、ビザ、保育園など入園手続き、公営住宅申込、扶養認定、年金申請 前年1年間の所得額と該当年度の市県民税額
または、該当年度の市県民税が非課税である証明
350円 
(コンビニ交付は100円) 
納税証明 ビザ、金融関係申請 該当する年度及び税目の納税額 350円
土地・家屋などの証明 登記、金融関係申請など 固定資産などの証明

 

納税について

◯納付場所

銀行などの取扱金融機関、コンビニエンスストア、市役所、各支所・市民サービスセンター 
 注)ペイジーやクレジットカード、スマートフォンアプリ決済でも納付できます。

◯納税相談

市税を納めていただけない場合には、延滞金が発生したり財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。納期限内に納めることができない場合は、そのままにせず、早めに市役所の収納課窓口に来ていただくか、お電話にてご相談ください。

◯夜間・日曜納税相談窓口

平日や日中来庁できない人のために、毎月1回、夜間・日曜納税相談窓口を開設します。詳しくは収納課(市役所2階 31 番窓口 電話027-898-5857)までお問い合わせください。 

◯口座振替

市税、国民健康保険税などは、取扱金融機関にある口座から自動振替の方法で納めることができます。口座振替を利用すると、取扱金融機関などに出掛ける必要もなく、納め忘れも防ぐことができます。

◯関連するページ

更新日:2026年09月01日