小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスによる影響を受けた事業者の証明書の発行について

当事業は「持続化給付金」に関するものではございません。

「持続化給付金」については、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の証明書を発行します

中小企業庁では、生産性革命推進事業(令和2年度補正予算)のうち小規模事業者持続化補助金においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、売上高が前年同月比20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2を即時支給します。

前橋市では、対象事業者であることを証明するために、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別型)における新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、証明書を発行します。

(注意)「一般型」の新型コロナウイルス感染症加点は第2回受付締切分までで終了しています。第3回受付締切分以降は、当該加点はございません。また、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給の適用はありませんので、ご注意ください。

小規模事業者持続化補助金とは

制度概要

小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等、生産性向上に資する取り組みを行うために要する経費の一部を支援することを目的とした補助金です。

公募要領やスケジュールなど、詳しくは下記をご覧ください。

補助金申請手続きの流れ

まずは補助金申請について、商工会議所・商工会へご相談ください。

概算払いを希望する事業者(コロナ特別対応型)

以下のいずれかの認定を受けた事業者

  1. セーフティネット保証4号の認定書
  2. 市町村の様式で証明(認定)するもの
    ・2020年2月以降の任意の1か月間(原則、直近1か月間)の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少したことが分かる証明
    ・創業1年未満の事業者においては、2020年2月以降の任意の1箇月間の売上高が、創業後申請する前月までの間の任意の連続する3か月の売上高平均と比較して20%以上減少したことが分かる証明 ※ただし、比較する任意の1か月は、連続する3か月間の最終月以降であること
  3. その他官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売り上げが20%以上減少したことがわかる証明書、認定書

(注意)セーフティネット保証4号の認定については、下記のページをご覧ください。 

2.市町村の様式で証明(認定)を受けるための必要書類

1.新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(2通)

2.2020年2月以降の任意の1箇月間の売上高が確認できるもの(決算書、確定申告控、試算表※等)

3.2の期間の前年同月の売上高が確認できるもの(試算表※等)

4.創業1年未満の事業者においては、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3か月の売上が確認できるもの(試算表※等)

※任意の試算表を用いる場合、代表者印、商工会議所会頭印、商工会会長印、または金融機関支店長印の押印があるものに限ります

※創業一年未満未満の事業者が任意の3か月と比較できるのは、任意の3か月の最終月以降の1か月に限ります

申請窓口

申請様式など必要書類をそろえ、下記の申請窓口に持参してください。

前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市 産業政策課

注意事項

  • 証明書の発行につきましては、手続きに数日かかります。

特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者

創業支援の一環として、創業間もない事業者を重点的に支援する観点から、以下の条件に全て合致する場合には、補助上限額は100万円に引き上がります。

  1. 小規模事業者持続化補助金への申請日の時点で、本事業の対象者要件を満たしている小規模事業者となっていること。(申請時点で開業していない創業予定者は、本事業の対象外です。また、特定非営利活動法人は、この補助上限引き上げ措置の適用対象外です。
  2. 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年度の間に受けたこと。

特定創業支援等事業の証明書発行についてはこちらをご覧ください。  

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年07月09日