【土地売却に関する公募】ローズタウン《F地区西》生活利便性向上施設等整備に関する事業提案型公募(継続公募)の実施

1 本公募の内容等【令和3年8月更新】

対象地を取得し、「周辺地域の生活利便性の向上に寄与する施設等」を整備し運営する企画力、技術力及び経営力を有する事業者を募集します。なお、本公募募集要項に定める各種事項を踏まえた事業提案に限ります。

詳細は、添付ファイル「前橋市ローズタウン《F地区西》生活利便性向上施設等整備に関する事業提案型公募募集要項」をご覧ください。

前橋市ローズタウン《F地区西》生活利便性向上施設等整備に関する事業提案型公募募集要項(PDFファイル:1.2MB)

なお、このページ上では、前橋市ローズタウン《F地区西》生活利便性向上施設等整備に関する事業提案型公募を「本公募」、前橋市ローズタウン《F地区西》生活利便性向上施設等整備に関する事業提案型公募募集要項を「本募集要項」と記載してあります。

2 対象地の概要

《対象地の主な内容》
  対象地
所在地 前橋市江木町1043番29
面積 1,991.78平方メートル
地目 宅地
売却基準価格 57,204,000円
参考単価 28,720円/平方メートル、
約94,942円/坪

 

《用途制限などの共通事項》
位置図 位置図(PDFファイル:554.6KB)
都市計画区域 市街化区域
用途地域 準工業地域
建ぺい率 60%
容積率 200%
防火地域 指定なし
立地適正化計画

都市機能誘導区域:区域外
居住誘導区域:区域外

その他の制限等 富田地区地区計画(F地区) 【地区計画で建築物の敷地面積要件 165平方メートル以上】
《参考》建築物制限表(主なもの)(PDF:494.8KB)

※土地自体の留意事項は、本募集要項に記載しております。必ずご確認をしてください。

事業提案における留意事項

  1. 前橋市富田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年前橋市条例第28号)を遵守した事業提案としてください。なお、対象地は、同条例の「F地区」に該当します。地区計画における建築物の制限については、本募集要項17ページの制限表をご覧ください。この制限表に記載のない建築物については、本募集要項16ページ記載の都市計画部建築指導課審査監察係にお問い合わせください。
  2. 上武道路を含めた周辺道路及び交差点の改修、再整備等の予定はありません。周辺道路等の改修等を見込んだ事業提案はご遠慮ください。

 

3 スケジュール

日程表
No 内容  

  1

本募集要項等の配布

【1か月単位で実施】
・月の初日が土日祝日等の場合その翌平日から開始
・月末が土日祝日等の場合、その直前の平日までに応募関係書類の提出
※No.2のみ、以下のとおり
質問書の提出期限:当該月の25日(25日が土日祝日等の場合は、その直前の平日まで)
質問書の回答期限:原則、質問書の提出期限の2営業日後

  2

質問書の受付(提出)及び回答

 3

応募関係書類の受付(提出)

  4

審査委員会による審査 No.1~3の翌月の下旬(予定)

  5

審査結果の通知及び優先交渉権者の決定、公表 No.4の約20日後(予定)

  6

優先交渉権者との土地売買契約締結 No.5の約1か月後(予定)※1

  7

土地売買に係る議会の議決 議会の会期日程による※2

  8

土地売買代金納付期限 No6またはNo.7の約1か月後(予定)

 9

所有権移転登記、土地の引渡し 所有権移転登記は売買代金納付後すみやかに実施し、登記完了時に引渡します。

<注意事項>

・土日祝日等は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日です
・応募申し込みがあった場合、翌月の応募関係書類の受付等は、中断します
(なお、当該中断した場合において、優先交渉権が決定とならなかった等により、応募関係書類の受付等を再開することとなった場合は、このページ上にて告知します)
・諸般の事情により、No.4及びNo.5の日程が大幅に前後する場合があります
・この継続公募は中止する場合があります。その場合はこのページ上にて告知します。
※1 契約締結前に契約保証金(土地売買代金の10分の1)の納付が必要です。
※2 土地売買代金が売却基準価格を下回る場合、議会の議決が必要になることがあります。その場合No6の契約は仮契約となります。
・議会の会期日程の目安としては、3月、6月、9月、12月頃です。通常、No.6の手続きの直後の議会にてNo.7に関する手続きをすることとなりますが、No.6の手続きと直後の議会の間が2か月未満の場合、直後の議会の次の議会にてNo.7に関する手続きをすることとなる場合があります。

4 参加資格要件等

応募者の構成

  1. 事業提案を行う者(以下「応募者」といいます。)は、単体の法人又は複数の法人で構成されるグループで応募(以下「共同応募」といいます。)することができます。
  2.  共同応募の場合には、構成員の中から代表者を定め、代表者が応募手続を行うこととします。
  3. 1つの法人が重複して応募をすることはできません。

応募者の参加資格要件

  1. 単体の法人による応募の場合
    下記【参加資格要件】のアからコまでの要件をすべて備えていることが必要です。
  2. 共同応募の場合
    下記【参加資格要件】について、以下のとおりです。
    アからエ:共同応募構成員のいずれかが参加資格要件を満たしている必要がある
    オからケ:すべての構成員が参加資格要件を満たしている必要がある
    コ :土地所有者となる構成員が参加資格要件を満たしている必要がある

参加資格要件

ア  対象地の所有者となり、提案する事業を実施することができる者であること。共同応募の場合は、特別な事情がない場合は、土地所有者となる構成員を代表者とすること。

イ  提案する事業に係る整備をすることができる又は第三者に整備をさせることができる者であること。

ウ  土地の引渡しの日から3年以内に、提案した事業を開始する又は第三者に事業を開始させることができる者であること。また、その事業を継続することができる者であること。

エ  提案する事業の実施に必要な知識、経験、資格、技術力及び社会的信用をすべて備えている者であること。

オ  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争

入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

カ  公租公課を滞納していないこと。

キ  会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更正手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。

ク  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。

ケ  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員でないこと。

コ  本市が指定する日までに土地売買に係る代金の全額を一括して支払うことができる者であること。

注意事項

応募関係書類提出日から優先交渉権者決定までの期間に、応募者の資格要件を欠くこととなった場合は失格とします。ただし、共同応募の場合であって、代表者を除く構成員が応募者の資格要件を欠くこととなった場合、本市が認めた場合に限り、当該構成員の変更を認めます。

5 質問及び回答

質問について

本公募等に係る質問は、「質問書(様式1)」を使用し、電子メールで次のとおり提出してください。共同応募の場合は、代表者が質問書を提出してください。なお、電子メール以外での質問書の提出は受け付けしません。

質問書ワード(Wordファイル:39KB)
質問書PDF(PDFファイル:142.4KB)

  1. 質問受付期間
    継続公募実施月の25日まで(25日が土日祝日等の場合は、ぞの直前の平日まで)
  2. 提出先
    電子メールアドレス kougyou@city.maebashi.gunma.jp
  3. 提出方法
    「質問書」に内容を記載のうえ、電子メールに添付して提出してください。
  4. その他
    ・電子メールの件名に「《F地区西》事業提案型公募質問書」と明記ください。
    ・受信確認のため、電子メール送信後、本募集要項表紙記載の受付窓口まで電話連絡をお願いします。(電話連絡は、土日祝日等を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
    ・質問1件に対し、1ファイルの質問書を使用してください。
    ・本公募に関する内容以外の質問は受付けられません。

回答について

本公募等に係る質問概要及びそれに対する回答は、このホームページ上に掲載します。なお、回答にあたっては、質問者の個別名称は記載しません。

  1. 回答日
    質問書提出期間末日の2営業日後までに順次回答
  2. その他
    質問に対する回答内容及びその他の内容修正等は、本募集要項等の追加・訂正として取り扱います。なお、提出された質問書のうち、本公募の実施上、必要と認められる事案のみ回答することとし、意見の表明と解されるものについては回答しません。

回答欄

現在、質問及び回答はありません

6 応募関係書類の提出

本公募へ応募をする方は、次のとおり応募申込書等を提出してください。

  1. 提出期間
    随時受付 ※審査は1か月単位で実施
    (受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで)
  2. 提出先
    産業政策課企業立地推進室(市役所12階)に提出してください。
  3. 提出方法
    必ず持参により提出してください。※使者、代理の方の持参可
    (郵送、宅配、ファクシミリ、電子メールなどほかの方法での提出は受け付けません。)
    事前に電話連絡をいただけますと、スムーズな受付が可能です
  4. 共同応募の場合
    共同応募の場合には、構成員から代表者を定め、代表者名で提出してください。
    なお、提出後の連絡等は、代表者のみに行います。
  5. 提出する書類
    本募集要項「第6章 応募関係書類」に記載する書類を提出ください。(本ページ上の下段に、様式集があります)
  6. その他
    応募関係書類を提出後、提出期間内に構成員ほか応募内容を変更する場合は、その変更内容を速やかに電話等にて連絡し、差し替えをしてください。構成員を変更する場合、代表者は、変更理由、構成員の役割・分担等を記した書面(任意様式)を併せて提出してください。なお、提出期間後の変更は認めません。(構成員の変更に限り、募集要項の「第3章 2 応募者の参加資格要件」【注意事項】記載の「本市が認めた場合」は除く)
  7. 参加資格の確認
    本募集要項「第3章 応募者の資格 2 応募者の参加資格要件」に基づき、参加資格の確認を行います。

7 地図

8 関係書類等

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年08月25日