【資金面・経営面の伴走型支援】前橋市創業サポート総合制度

前橋市は、創業者の創業初期における資金面と経営面の両方を複合的にサポートしています。借入金にかかる利子と保証料の一部を補助するとともに、企業経営に関する専門家である中小企業診断士の継続的な経営診断(無料)を併せて受けることができます。

制度概要図の画像

制度内容

対象者

  1. 市内に事業所を設置し、新たに事業活動を始める方
  2. 中小企業者及び中小企業団体で、事業開始後3年を経過していないもの

いずれも、過去1年以内に本制度の利用申請を行っていない場合に限ります。
また、制度対象外の業種は、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、その他、群馬県使用保証協会の保証対象外業種、市長が別に定める事業となります。

利用条件

当市が指定する中小企業診断士の経営診断を受け、制度の利用が可能と判断された者で、前橋市起業家独立開業支援資金融資制度を利用するもの。
または、群馬県、日本政策金融公庫の創業関連融資を利用するもの(利子補給・保証料補助は対象外となります)。
(前橋市起業家独立開業支援資金融資制度は下のリンクよりご確認ください。)

制度内容

1.経営診断(コンサルタント)の実施

中小企業診断士による経営診断(初回診断を含めて3年で定期的に6回、自由診断2回、最大8回まで)

2.利子補給

制度利用者が金融機関へ支払う利子で、融資利率1%以内。
※前橋市起業家独立開業支援資金利用者のみ対象。
※上記経営診断(定期分の6回)を予定通り受けていることが求められます。

3.保証料補助

1,500万円までの借入金に係る保証料のうち、保証料率1%を上限とした、保証料相当額の補助。但し、制度利用者が保証料を支払わない場合は、この対象とはなりません。

※前橋市起業家独立開業支援資金利用者のみ対象。
※上記経営診断(定期分の6回)を予定通り受けていることが求められます。

利用期間

1.経営診断(コンサルタント)

融資実行日を起算日として3年後まで利用できます。(定期診断6回は必須)
その他、最後の定期診断前までの日であれば、自由に日時を設定できる自由診断が2回まで利用できます。

2.利子補給

本制度による融資実行後3年間に係る利子が対象です。

3.保証料補助

本制度による保証料の当初3年間に係るものが対象です。

申込方法

制度利用申請書のほか、開業計画書、その他必要となる書類を、前橋市産業政策課宛に郵送または直接ご提出ください。

申請書類

  1. 制度利用申請書(必須)
    【様式第1号】制度利用申請書(Wordファイル:46.3KB)
  2. 開業計画書と開業計画書月次案(両方とも必須)
    開業計画書(ワード:74KB)
    開業計画書(書き方見本)(PDF:263.6KB)
    開業計画書月次案(Excelブック:41KB)
    開業計画書月次案(PDF:42.3KB)
  3. 申請者が給与所得を得ていたことを証明する書類(これから創業を行う場合)
  4. 登記事項証明書(法人)又は開業届(個人)の写し(既に登記又は開業している場合に限る)
  5. 事業の許認可証の写し(該当する場合に限る)
  6. 見積書、図面(該当する場合)、カタログ

初回診断で制度利用が不可能と判断された方でも、1度に限り前橋市及びその他自治体等が実施する創業スクール等で十分な知識を深められたと判断されれば、1年以内の再度チャレンジが可能です。
その際は、上記の各種申請書類の他に、下記の再チャレンジ申請書を提出してください。

利用申請(初回診断)の流れ

※利用申請から結果通知まで概ね1ヶ月程度の時間がかかります。
※令和3年12月14日から、実施要綱を改正し、起業家独立開業支援資金などの融資実行直前まで本制度の利用申請が行えるようになりました。

  1. 制度利用申請書などの申請書類一式を前橋市へ提出します。
  2. 中小企業診断士と初回診断の日程等を調整します。(中小企業診断士より連絡があります)
  3. 中小企業診断士の経営診断(コンサルタント)を受けます。
  4. 診断結果(制度の利用対象の可否判定)が前橋市より通知されます。
  5. 制度利用可能と判断された方で、前橋市起業家独立開業支援資金制度の利用手続がまだお済みでない場合は、金融機関と手続きを進めてください。
申請手続きの流れの画像

(注意)本制度が利用不可と判断された方でも、「前橋市起業家独立開業支援資金融資制度」の利用自体は可能です。但し、この場合は本制度の経営診断、利子補給、保証料補助は受けられません。

定期診断・自由診断の受診フロー

中小企業診断士は、一覧の中から選べます。希望が無い場合は、市が指定する診断士から診断を受けていただきます。

定期診断(初回診断を含めて6回まで)

初回診断の後は、融資実行日を起算日として、半年、1年、1年半、2年、3年の応当日前後1ヶ月以内に必ず定期診断を受けていただきます。(半年後は前後2ヶ月までで可能)

※定期診断の未受診がある場合は、翌年1月にある利子補給及び保証料補助の申請受付ができなくなります。

自由診断(2回まで)

その他にも希望があれば、3年後に行われる最終の定期診断までの間に、自由に日程が設定できる自由診断(2回まで)を受けていただくことが可能です。

申込方法

担当の中小企業診断士と連絡を取り、面談内容と面談日時を調整し、面談時に下記申込書を中小企業診断士へ提出してください。
また、面談時には、売上等の経営実績をまとめた資料(決算書も可)をコンサルティング実施時に担当の中小企業診断士へ提出してください。
面談に事前に必要な書類がある場合は、面談前に担当の中小企業診断士まで直接送付してください。

申請書等

コンサルの流れの画像

利子補給金 交付申請の流れ

交付内容は、1月1日から12月31日までの間に、本制度を利用して支払った前橋市起業家独立開業支援資金制度に係る利子(融資実行後3年間分)で、融資利率の1%までの額となります。(1,000円未満の端数は切り捨て)

申請期間は、毎年1月中(令和5年度申請は令和6年1月4日~31日)であり、下記の書類を産業政策課へ提出していただきます(期限厳守)

令和5年度の申請対象者は、令和3年1月1日から令和5年12月31日までの利用者のうち、令和5年1月から12月までに利子の支払い実績のある人です。

(注意)上記定期診断の未受診がある場合は、利子補給の申請受付ができなくなります。

保証料補助金交付申請の流れ

本制度を利用して支払った、前橋市起業家独立開業支援資金に係る、保証開始日から3年間の保証料を補助します。(1,000円未満の端数は切り捨て)但し、当初借入金1,500万円までに係る保証料で、保証料率1%までのものが対象になります。算出方法は要綱をご覧ください。

申請期間は、毎年1月中(令和5年度申請は令和6年1月4日~31日)で、下記の書類を産業政策課へ提出していただきます(期限厳守)


令和5年度の申請対象者は、令和3年1月1日から令和5年12月31日までに保証開始日が設定され、保証料の支払い実績のある利用者です。

(注意)上記定期診断の未受診がある場合は、保証料補助の申請受付ができなくなります。

利子補給金と保証料補助金の申請書式

利子補給金と保証料補助金の2つの手続きにつきましては、書式が統合されて一つの手続きとして申請ができるようになっております。

  1. 利子補給金・保証料補助金 交付請求書(別紙あり)
    【様式第11号】利子補給金・保証料補助金交付申請書(Wordファイル:53KB)
    【様式第11号別紙】補助事業内容説明書(Wordファイル:33.3KB)
     
  2. 利子支払証明書
    【様式第12号】利子支払証明書(Wordファイル:36.8KB)
    (注意)書類を用意する際に必要となる手数料等は自己負担となります。
     
  3. 保証料の支払いが証明される書類
    ・金融機関が発行する計算書
    ・支払い内容が記載されている通帳の写し等
    (注意)申請が4回目の方や保証料の支払実績のない方は不要です。
     
  4. 利子補給金・保証料補助金 交付請求書
    【様式第14号】利子補給・保証料補助金交付請求書(Wordファイル:109KB)
     
  5. 直近の決算書及び確定申告の写し(創業後1年以上の場合)

 

(注意)群馬県信用保証協会からの書類は申請時に必要になりますので、必ず保管をしていてください。

利子補給・保証料補助の流れの画像

制度利用が必要なくなった場合は

諸事情により本制度を利用する必要がなくなった場合には、制度利用を中止するため辞退届を提出してください。

途中で計画等が変更になった場合は

諸事情により当初申請した内容と開業計画や資金調達先等が変更になる場合は、変更報告書及びその根拠資料を提出してください。

創業サポート総合制度実施要綱(令和4年12月14日改正)

制度に関する詳細はこちらをご覧ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年12月20日