立地企業のための助成制度
前橋市企業立地促進条例にかかる助成金
前橋市では、平成28年4月1日に助成制度である「前橋市企業立地促進条例」を制定しました。企業の立地を促進して本市の産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とし、本市の工業適地に立地する企業のために、さまざまな助成を実施しております。
(平成14年4月1日に制定した「企業誘致条例」より、助成メニューや対象地域を拡大しました。)
助成金の交付を受けるためには、事前に優遇措置の指定申請(事前手続き)を行う必要があります。計画段階でもお気軽にご相談ください。
制度PRチラシ
助成金交付の流れ
対象施設
工場、物流施設、本社、研究施設、データセンター、従業員30名以上の事務所等
優遇措置の指定区分及び指定申請期限
優遇措置の指定要件等については次のとおりです。
指定区分 | 立地要件 | 面積等要件 | 指定申請期限 | |
---|---|---|---|---|
産業用公有地取得型 | 本市または群馬県企業局の産業用公有地を取得の上、対象施設を設置し事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル以上 | 工事着手の10日前 | |
産業用公有地事業用賃借型 | 本市または群馬県企業局の産業用公有地を定期借地の上、対象施設を設置し事業を行う | 土地面積:2,000平方メートル以上 | 工事着手の10日前 | |
民有地取得型 | 工業地域または工業専用地域内、その他規則で定める区域の土地を取得の上、対象施設を設置し事業を行う |
土地面積:2,000平方メートル以上 新設施設:延床面積1,000平方メートル以上 (注意1) |
工事着手の10日前 |
|
民有施設活用型 | 工業地域または工業専用地域内の居抜き施設を取得の上、事業を行う |
土地面積:2,000平方メートル以上 (注意1) |
売買契約締結の60日後 | |
民有地事業用賃借型 | 工業地域または工業専用地域内の土地を定期借地の上、対象施設を設置し事業を行う |
土地面積:2,000平方メートル以上 新設施設:延床面積1,000平方メートル以上 (注意1) |
工事着手の10日前 または 借地契約締結の60日後 |
(注意1)面積要件に加え、新設等に係る投下固定資産総額が1億円を超える必要があります。
助成金の種類
助成金の内容については次のとおりです。
名称 | 内容 | 限度額 | 期間・回数 |
---|---|---|---|
施設設置助成金 | 新設した対象施設に係る固定資産税・都市計画税相当額を助成 (1,2年目は満額、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1) |
なし | 5年または3年 |
事業促進助成金 | 新設した対象施設に係る事業所税相当額を助成 (1,2年目は満額、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1) |
なし | 5年または3年 |
雇用促進助成金 | 本市市民の新規雇用者及び転勤者1人あたり20万円を助成(注意2) (事業開始後1年以上継続雇用となった場合に助成) |
500万円 | 1回 |
用地取得助成金 | 事業開始後に、土地取得代金の10%を助成 | 1億円 | 1回 |
埋蔵文化財発掘調査助成金 | 事業開始後に、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の50%を助成 | 1,000万円 | 1回 |
(注意2)新規雇用者とは事業開始日以前より本市に住民票をおいて居住している市民、転勤者とは事業開始日前後3ヶ月以内に本市に住民票をおいて居住した市民とします。
指定区分により対象となる助成金
指定区分により、交付対象となる助成金が異なります。内容については次のとおりです。
指定区分 | 施設設置 助成金 |
事業促進 助成金 |
雇用促進 助成金 |
用地取得 助成金 |
埋蔵文化財 発掘調査助成金 |
---|---|---|---|---|---|
産業用公有地取得型 | 対象 (5年) |
対象 (5年) |
対象 | 対象 | 対象 |
産業用公有地事業用貸借型 | ― | 対象 (3年) |
対象 | ― | ― |
民有地取得型 | 対象 (3年) |
対象 (3年) |
対象 | ― | ― |
民有施設活用型 | 対象 (3年) |
対象 (3年) |
対象 | ― | ― |
民有地事業用貸借型 | ― | 対象 (3年) |
対象 | ― | ― |
優遇措置の指定申請(事前手続き)について
指定申請期限までに、以下の書類をそろえて申請してください。
提出書類
- 優遇措置指定申請書(RTFファイル:249.6KB)
- 定款の写し又はそれに代わるもの
- 法人の登記事項証明書
- 直近3営業年度の決算書の写し
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
- 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
- 売買契約書の写し又は土地の事業用賃借に係る賃貸借契約書の写し
- 投下固定資産総額を明らかにする書類
- 市税完納証明
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿又はそれに代わるもの
- 暴力団員等でないことの誓約書(Wordファイル:36KB)
前橋市へ提出していただく申請書等は、押印が省略できます。
押印を省略した書類については、電子メールでの書類提出が可能になります。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。
・申請書等の、責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
・責任者とは代表取締役または支店長や営業所長といった社内において権限の委任を受けた役職者、担当者とは本件に関する事務を担当する者です。
・責任者と担当者は、同一人物でも可能です。
・確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。
提出先
前橋市役所6階 産業政策課企業立地推進室
メールアドレス:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
(注意)メールの件名を「企業立地助成金の申請(事業所名)」としてください。
注意事項
- 助成金の交付を受けようとする事業者は、令和10年3月31日までに優遇措置の指定申請を行い、優遇措置の指定事業者となる必要があります。(令和7年4月1日現在)
- 優遇措置の指定申請後、審査及び必要な調査を行い、優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書により、通知します。
- 優遇措置の指定事業者は、事業開始後、各対象助成金の申請時期にその都度助成金を申請してください。
- 助成金に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
- 助成金の交付を受けた優遇措置の指定事業者が、事業開始後10年以内に当該事業を休止または廃止した場合は、助成金を返還していただく場合があります。
前橋市企業立地促進条例及び施行規則
その他、立地企業のための制度
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 企業立地推進室
電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月21日