【受付中:令和6年2月29日まで】まちなかスモールビジネスチャレンジ支援補助金
補助制度の概要
まちなかの空きスペースや公共空間等を活用して、まちなかで実店舗の開業に向けて市場性の調査を実施することを目的にチャレンジ出店する方を対象に、その出店に係る経費の一部を最大5万円を上限に補助金(補助率:2/3)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
補助対象者
対象区域内(下図参照)の空きスペース等で市場性を調査することを目的に、チャレンジ出店する事業者で、下記の全てに当てはまる方
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空きスペース、空き時間、公共空間等を活用した出店であること。
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複数出店等のイベントへの参加出店ではないこと。
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前橋市アーバンデザインについて内容を理解している。
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群馬県信用保証協会の対象業種であること
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの(一部料理店等を除く)でないこと。
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同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
対象事業
令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に交付申請した上で、令和6年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもの
対象経費
(1) 出店料及び出店手数料(出店に係る電気料を含む)
(2) 広告宣伝費
(3) レンタル・リース料
(4) その他出店に係る費用
※販売を目的とした商品・サービスの生産・調達に係る経費、補助金交付決定以前に実施した事業に係る経費は対象外とします。
補助金額等
【補助率】
対象経費(税抜)の2/3以内
【補助上限額】
5万円
対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)

【注意】着工前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる出店等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】(1~4はページ下部よりダウンロードできます)
- 交付申請書(様式1号)
- 事業計画書(様式2号)
- 収支予算書(様式3号)
- 同意書兼誓約書(様式4号)
- 申請者本人の身分証明書又は申請する法人の全部事項証明書(登記簿謄本)
※申請者が市外に在住している個人、又は市外に本店を定める法人の場合に限り、提出してください。 - その他参考となる書類
【実績報告時に必要なもの】(1~3はページ下部よりダウンロードできます)
- 実績報告書(様式9号)
- 事業報告書(様式10号)
- 収支決算書(様式11号)
- 補助事業に係る領収書の写し、又はその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
- 出店状況が分かる資料(写真等)
- その他参考となる書類
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。
提供書式
事業開始前の提出書類(様式1~5号) (Wordファイル: 27.7KB)
事業完了後の提出書類(様式9~11号) (Wordファイル: 24.8KB)
補助金請求用(様式13号)※すべての手続きが完了後に提出が必要です。 (Wordファイル: 22.5KB)
要項・チラシ
注意事項
※予算額に達した時点で、受付は締切ります。
※以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
・偽りその他不正手段により交付決定又は交付を受けた
・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
※補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
※補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
※補助金要項の別表1に記載の業種は対象外です。
※本補助金の申請は1事業者につき1回限り申請ができます。
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お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2023年04月01日