まちなか既存店支援補助金【令和5年2月28日まで】
補助制度の概要
まちなかで1年以上営業する事業者が実施する新たな魅力づくりに資する取組みに対し、店舗等改修等のハード事業は50万円、学生と連携して実施するソフト事業は20万円を上限に補助金(補助率:1/2)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※申請が予算額に達した場合は、受付ができないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
補助対象者
対象区域内(下図参照)にある店舗・オフィスで1年以上営業をする事業者で、以下に当てはまる方
- 週4日以上かつ1日あたり1時間以上営業をしていること。
- 群馬県信用保証協会の対象業種であること。
- 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
- 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること。
対象事業
下記のすべてに当てはまる事業であること。
- 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に交付申請した上で、令和5年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもの
- 新たな魅力づくりに資する事業で店舗等の改修を実施するハード事業又は学生と連携して店舗等で実施するソフト事業であること。
- 申請前に申請条件確認票(様式第1号)を本市に提出し、前橋商工会議所によるサポートを受けながら事業計画、申請書類の準備に取り組み、事業支援計画書(様式第5号)の交付を受けた事業であること。
対象経費
(1)ハード事業
・店舗などの改修工事に係る経費(内装、外装、空調、給排水設備工事など)
・備品購入費(耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上)
(2)ソフト事業(学生と連携した事業が対象です)
専門家謝金及び旅費、施設及び機器等使用料、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、
印刷製本費、業務委託費等
※補助金交付決定以前にした事業に係る経費は対象外とします。
補助金額等
【補助率】
対象経費(税抜)の1/2以内
【補助上限額】
(1)ハード事業:50万円
(2)ソフト事業:20万円
前橋商工会議所が作成する「事業支援計画書」の添付が必要です。
補助金の申請にあたっては、はじめに申請条件確認票をにぎわい商業課へ提出してください。その後、事業計画や申請書類の作成に向けて前橋商工会議所のサポートが受けられます。サポートを受けたのち、前橋商工会議所が作成する「事業支援計画書(様式第5号)」の交付を受けて、交付申請書とともに、にぎわい商業課へ提出してください。
対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)

境界線の外側に接する店舗等についても対象区域に含めます。
【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
申請などに必要なもの
【あらかじめ提出が必要なもの】(下部よりダウンロードできます)
1.申請条件確認票(様式1号)
【交付申請時に必要なもの】(1~4はページ下部よりダウンロードできます)
- 交付申請書(様式2号)
- 事業計画書(様式3号)
- 収支予算書(様式4号)
- 事業支援計画書(様式5号)【前橋商工会議所が作成します。】
- 同意書兼誓約書(様式6号)
- 営業していることがわかる資料
(法人の場合)直近事業年度の貸借対照表および損益計算書
(個人の場合)直近事業年度の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は所得税青色申告決算書(1~4面)) - 対象経費の見積書※
- 工事前写真(施工前の店舗等の写真)※
- 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)※
- (法人の場合)登記簿謄本(全部事項証明書)【市外の方のみ】
- (個人の場合)身分証【市外の方のみ】
- その他参考となる書類
※ハード事業を実施する事業者は必ず添付してください。
【実績報告時に必要なもの】(1~2はページ下部よりダウンロードできます)
- 実績報告書(様式12号)
- 収支決算書(様式13号)
- 補助事業に係る領収書の写し、又はその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
- パンフレット、ポスター等の印刷物、補助対象事業の実施の状況のわかる写真、委託を行った場合における委託に係る報告書、取得財産の管理状況等の補助対象事業の実施の内容のわかるもの
- その他参考となる書類
取り扱い窓口
前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770
提供書式
事業計画段階の事前提出書類(様式1号) (Wordファイル: 25.5KB)
事業開始前の提出書類(様式2~8号) (Wordファイル: 38.9KB)
事業完了後の提出書類(様式12・13号) (Wordファイル: 26.1KB)
補助金請求用(様式15号)※すべての手続きが完了後に提出が必要です。 (Wordファイル: 23.8KB)
要項・チラシ
注意事項
- 予算額に達した時点で、受付は締切ります。
- 以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
偽りその他不正手段により交付決定又は交付を受けた
変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した - 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
- 補助要項別表1に記載の業種は対象外です。
- 本補助金の申請は1事業者につく1回限り申請ができます。
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この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2022年05月10日