【受付中】まちなか開業支援補助金

補助制度の概要

まちなかで新たに店舗やオフィス等を開業し、新たな魅力創出に寄与する事業者を対象に、店舗等の改修や備品購入に係る経費の一部に対し補助金(補助率:1/2)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

※申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。
※本補助金について、令和6年度一般会計暫定予算の議決に基づき、暫定予算の範囲内で実施します。なお、令和6年度一般会計本予算が議決された場合は、本予算の範囲内で実施します。

補助対象者

対象区域内(下図参照)にある空き店舗等で新たに開業する事業者で、以下の全てに当てはまる方

  • 週4日以上かつ1日あたり2時間以上の営業する予定であること。
  • 群馬県信用保証協会の対象業種であること。
  • 風営法関連業種でないこと。
  • 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと。
  • 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること。
  • 前橋市版電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店となること。

対象事業

申請受付期間中に交付申請を行ったうえで事業を実施し、令和7年3月31日までの間に工事や納品、業者への支払い等がすべて完了するもの。

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで

対象経費

  • 店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、給排水設備工事等)
  • 店舗等で使用する耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上の備品購入費

※デジタル導入に係る備品購入費は、取得価額1品が1万円以上から対象とします。
※補助金交付決定以前に実施した事業に係る経費は対象外とします。

補助金額等

  • 補助率
    補助対象経費(税抜)の2分の1以内
  • 補助上限額
    下表のとおり。開業する店舗の立地や営業形態によって、補助上限額が異なります。

※補助金は、予算の範囲内で交付します。予算額に達した場合、補助金の交付が行えない場合があります。

補助上限額一覧表
区分 補助上限額
昼間主 夜間主
指定通り以外の2階及び地下 50万円 25万円
指定通り以外の1階または指定通りの2階以上及び地下 80万円 40万円
指定通りの1階 100万円 50万円

※デジタル導入に係る備品購入費に対する交付金額は5万円までとなります。
※開業物件における本市が定める条件を満たし、かつ、本市が設ける審査(書類審査及びプレゼンテーション等)により適合と判断された事業については、前橋市アーバンデザイン加速化事業として補助上限額が250万円になります。詳しくはお問い合わせください。(予算により、採択される事業は年間4、5件程度となります。)

まちやど型

地域に根付いた宿泊施設「まちやど」を開業する事業者を支援します。

「まちやど」とは、まちを一つの宿と見立て宿泊施設とまちの日常をネットワークさせ、まちぐるみで宿泊客をもてなすことで地域価値の向上を図る事業のことです。

本補助金における「まちやど事業者」は、マチスタントと連携して継続的にさまざまなソフト事業(まち歩き企画やオリジナルMAP発刊など)を実施することが条件となります。

  • 補助上限額
    200万円
  • 補助率
    対象経費(税抜)の2分の1以内

※「まちやど」は、一般社団法人日本まちやど協会の商標です。

診断・審査

指定通りの1階に開業する場合

対象区域内の指定通り(下図参照)に面する1階店舗等で事業を行う方は下記の診断・審査を受け、補助金の利用が可能であると判断される必要があります。

  • 中小企業診断士による診断※
  • 一般社団法人前橋デザインコミッションによるアーバンデザイン適合審査

※中小企業診断士による診断を受けた方は、開業後6か月、12か月、18か月、24か月、36カ月ごとの定期診断を行い、事業計画、経営内容について助言を受けます。

前橋市アーバンデザイン加速化事業として申請する場合

店舗のデザインや事業者のまちへの「熱意」や「想い」などに関する審査(プレゼンテーションを設けた面談形式)を受け、前橋市アーバンデザイン加速化事業として適合と判断される必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)

令和5年度対象区域図

境界線の外側に接する店舗等についても対象区域に含めます。

【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です

市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。

申請時の必要書類

交付申請時(事業開始前)に提出する書類

【必須】ホームページからダウンロード

  • 交付申請書兼誓約書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 収支計画書
  • 資金計画書
  • 同意書兼誓約書
  • 補助金交付可否決定前の同意書(書類提出後、すぐに事業を開始したい場合)
  • 理由書(前橋市外の業者が事業を実施する場合)

【必須】ご自身で用意するもの

  • 申請者の情報が確認できるもの
    (個人名義での申請)
    申請者本人の身分証明書及び履歴書
    (法人名義での申請)
    申請する法人の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 開業場所が分かる資料(賃貸借契約書、周辺地図など)
  • 営業内容が分かる資料(事業計画書、メニュー表など)
  • 対象経費の見積書
  • 計画図面(店舗の配置図、平面図、立面図など)
  • 事業開始前の物件の写真
  • 備品の詳細が分かる資料
  • その他参考となる資料(飲食店の場合、照合済書など)

【該当する場合】指定通り1階の物件での開業

  • 中小企業診断士の診断・助言申請書
  • 前橋市アーバンデザイン適合審査・助言申請書
  • 前橋市アーバンデザイン適合申告書

実績報告時(事業完了後)に必要なもの

【必須】ホームページからダウンロード

  • 実績報告書
  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 補助金交付請求書
  • めぶくPay 加盟登録申込書

【必須】ご自身で用意するもの

  • 補助事業にかかる領収書の写し又は支出が確認できる書類(通帳の写しなど)
  • 開業物件の権利関係が分かる資料(賃貸借契約書など)
  • 事業完了後の店舗の写真(外装、内装、購入備品など)
  • 開業に必要な資格証、許可証の写し(営業許可証など)
  • その他参考となる資料

取り扱い窓口

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

住所:前橋市本町二丁目12番1号
電話番号:027-210-2188
ファクス:027-237-0770

メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。

要項・チラシ

注意事項

  • 予算額に達した場合は、補助金の受付を締め切ります。
  • 次に該当する場合は、補助金交付に係る事項の全部または一部が取り消されます。
    ・偽りその他不正手段により補助金の交付決定または交付を受けた場合
    ・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した場合
    ・令和7年3月31日までに開業できない場合
  • 補助事業の遂行に関する説明及び実地調査を求められた場合、これに応じなければなりません。
  • 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした資料等を常備し、事業完了後5年間は保存しなければなりません。また、本市から提出を求められた場合、これに応じなければなりません。
  • 補助金交付要項の別表に定める業種は、補助対象外となります。
  • 本補助金の申請は1事業者につき1回までとなります。

関連ページ

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月01日