福祉医療制度を利用して入院や手術をするときは
入院などの前に準備してほしいこと
「限度額認定」の申請をしておきましょう!
入院や手術など、あらかじめ医療費が高額となることがわかる場合には、加入している健康保険等へ限度額認定の申請を行い、限度額認定を受けてください。
福祉医療費受給資格者証を提示して県内の医療機関を受診した場合、原則、窓口での支払いは生じず、保険適用の医療費はその場で助成されます(これを現物給付と言います。)。
しかし、入院や手術など、保険適用の医療費が57,600円(※注)を超える場合、限度額認定を受けていないと、県内の医療機関であっても、超過した金額を一時的に、ご自身で負担していただき、後日、払い戻しの手続きをしていただく必要があります。
限度額認定を受けていれば、この一時的な自己負担も払い戻し手続きもせずに、57,600円以上の医療費が発生しても、全額現物給付を受けることができます。
また、現物給付の対象とならない県外受診の場合であっても、保険適用の医療費が57,600円(※注)を超える場合、あらかじめ限度額認定を申請してください。限度額認定を申請していない場合、通常、払い戻しに要する期間(約2ヶ月)よりも支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
※注:受給資格者証の右上に「マル税」がある方は、35,400円
入院などの後に確認してほしいこと
健康保険等から「高額療養費」が支給されるか確認しましょう!
次のような条件に該当する場合、医療機関でご本人様の自己負担が発生していなくても、健康保険等から高額療養費として医療費が還付される場合があります。
- 転院等により、ひと月で複数の医療機関に入院をした。
- 同月に兄弟2人が高額な医療を受診した。
- 過去1年間のうち、3回以上、入院をしている。
高額療養費が発生する場合、その額を差し引いた残額が福祉医療費となります。
福祉医療制度を利用している方の高額療養費について
福祉医療費受給資格者証をお持ちの方の場合、原則、本人の医療費負担はありません。これは本来、本人が医療機関で負担すべき医療費を前橋市が代わりに負担しているためです。
福祉医療で助成されている診療に高額療養費が発生した場合には、本人の代わりに医療費を負担している前橋市が、その高額療養費を受領させていただくことになります。
高額療養費が発生した場合には
高額療養費が発生した場合、一般的には、健康保険等から高額療養費等の申請書がご自宅へ送付されます。また、既に高額療養費の申請をしていた場合などには、高額療養費が支給され、支給決定通知が届きます。
高額療養費の通知や支給方法は健康保険等によって様々ですので、高額療養費の発生が判明した時点で必ず前橋市に連絡してください。
限度額適用認定、高額療養費の問い合わせ先
前橋市国民健康保険に加入している方
後期高齢者医療保険に加入している方
入院などで医療費が高額になる予定があるとき・資格確認書が必要なとき
上記以外の健康保険等に加入している方
ご加入の健康保険等へ直接お問い合わせください。
申請書様式
高額療養費が発生している場合、下記様式で届出をしていただきます。届出方法等は、国民健康保険課へお問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 福祉医療係
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年01月12日