食肉処理業

  • 食用の目的でうさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切りにする営業をいいます。
  • 食肉製品製造業者が、当該営業の用に供するために、同一施設内で食肉の処理を行う場合は、新たに処理業の許可を取得する必要はありません。
  • 食肉処理業を有する施設で細切した食肉を小売り販売する場合は、食肉販売業の許可は不要です。

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更新日:2021年06月01日