前橋市定額減税補足給付金(不足額給付)支給業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
業務目的
所得税又は個人住民税の定額減税及び定額減税補足給付金が実施されたことに伴い、当初調整給付の算定額と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた者と定額減税の対象外かつ低所得者世帯向け給付金の給付対象外である者に給付金を支給するもの。
業務概要
業務名:前橋市定額減税補足給付金(不足額給付)支給業務
業務内容(詳細は、別紙仕様書を参照)
1.給付管理システムの構築
2.帳票の作成
3.コールセンター業務
4.窓口業務
5.事務センター運営
契約期間
令和7年5月16日から令和7年11月28日
応募資格
次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。ただし、(3)については、企画提案書等受付終了日の令和7年4月11日(金曜日)までに認定を受けていることが条件となります。詳細は資料2をご確認ください。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限
を受けていない者であること。
(3)本市の令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資
格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた営業品目に「大分類:警備・受
付・案内」及び「大分類:事務処理」が含まれていること。
(4)令和3年4月1日から本件公告日までの期間に地方公共団体において給付金業務
を元請けとして受託し、完了した実績を有すること。
(5)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等
(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)で
ないこと。
(6)企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物
品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措
置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社
更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条
第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。
(8)プライバシーマーク付与事業者であり、かつ情報セキュリティマネジメントシス
テム(ISO27001/ISMS)適合性評価の認定取得業者であること。
※ 令和6・7年度前橋市物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請については、資
料をご覧ください。なお、令和7年4月11日までに入札参加資格の認定を受ける
ためには、ぐんま電子入札共同システムにより申請をし、3月14日(金曜日)までに
「申請受理通知」を受ける必要がありますのでご注意願います。
スケジュール
項目 | 期日 |
プロポーザル公告日 | 令和7年3月3日 |
質問受付期間 | 令和7年3月3日から3月25日 |
質問回答期限 | 令和7年3月28日 |
提出書類受付期間 | 令和7年4月2日から4月11日 |
審査 | 令和7年4月22日 |
審査結果通知書発送 | 令和7年4月25日 |
契約締結、業務開始 | 令和7年5月16日 |
質問受付及び回答
応募に当たっての質問、回答方法等は、下記のとおりです。
1.質問受付期間
令和7年3月3日から3月25日まで
2.提出方法
質問票をファクスまたはメールで提出後、電話で受信確認を行ってください。
3.回答方法
3月28日までに前橋市ホームページに掲載します。
関係書類等
実施スケジュール提案書 (Excelファイル: 12.9KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課
電話:027-898-6142 ファクス:027-223-8325
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年03月27日