給水装置所有者変更届について

制度概要

建物の相続や売買により、給水装置の所有者を変更したときに届け出てください。

申請などに必要なもの

新所有者の印鑑が必要となります。

※売買による変更の場合、売買を証明する書類(契約書または土地、建物登記証明等)を添付してください。

取り扱い窓口

水道局1階「水道局お客様センター」

市役所2階水道局窓口

提供書式

注意事項

申請者は、給水装置所有者となります。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水道事業給水条例

その他お手続き

相続等による使用者の変更届、取り壊し等による水栓の廃止届については下記をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日