給水装置所有者変更届について
制度概要
建物の相続や売買により、給水装置の所有者を変更したときに届け出てください。
申請などに必要なもの
新所有者の印鑑が必要となります。
※売買による変更の場合、売買を証明する書類(契約書または土地、建物登記証明等)を添付してください。
取り扱い窓口
水道局1階「水道局お客様センター」
市役所2階水道局窓口
提供書式
注意事項
申請者は、給水装置所有者となります。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市水道事業給水条例
その他お手続き
相続等による使用者の変更届、取り壊し等による水栓の廃止届については下記をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 水道局お客様センター
電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月01日