水道の使用開始・変更・中止・廃止届出について

制度概要

水道の使用を開始、中止、廃止したとき、使用者に変更があったときに届け出てください。

申請などに必要なもの

廃止届のみ所有者の印鑑が必要となります。


開始・中止届は、電話やインターネットでも受け付けています。

取り扱い窓口

水道局1階「水道局お客様センター」

市役所2階水道局窓口

提供書式

注意事項

申請者は、水道使用者、所有者、管理人のいずれかとなります。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水道事業給水条例

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日