水道の使用開始・変更・中止・廃止届出について
制度概要
水道の使用を開始、中止、廃止したとき、使用者に変更があったときに届け出てください。
申請などに必要なもの
廃止届のみ所有者の印鑑が必要となります。
開始・中止届は、電話やインターネットでも受け付けています。
取り扱い窓口
水道局1階「水道局お客様センター」
市役所2階水道局窓口
提供書式
水道使用者変更届(相続・贈与) (Wordファイル: 41.5KB)
水道使用者変更届(相続・贈与) (PDFファイル: 110.7KB)
注意事項
申請者は、水道使用者、所有者、管理人のいずれかとなります。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市水道事業給水条例
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 水道局お客様センター
電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月01日