水道の使用開始・中止・使用者等変更・廃止届出について
水道の使用開始・中止、使用者等の変更、水栓の廃止の際には水道局へ届出が必要です。
引越しなどによる開始・中止のお手続きはインターネットまたは電話でも受け付けています。
下記の場合には、申請書の提出が必要です。
1 相続等により水道使用者が変更になるとき
2 建物の売買により所有者が変更になるとき
3 家の取り壊し等により水栓を廃止するとき
申請方法
1 相続等により水道使用者が変更になるとき
「水道使用者変更届(相続・贈与)」にご記入のうえ、水道局窓口へ提出してください。
2 建物の売買により所有者が変更になるとき
「給水装置所有者変更届」に記入のうえ、水道局窓口へ提出してください。
※新所有者の印鑑が必要です。
※売買による所有者変更の場合、売買契約書や謄本等、売買を証明する書類の添付が必要です。
3 家の取り壊し等により水栓を廃止するとき
「給水装置廃止届」にご記入のうえ、水道局1階水道整備課へお持ちください。
※印鑑が必要です。
注意事項
申請は、水道使用者、所有者または管理人が行ってください。
取り扱い窓口
水道局1階「水道局お客様センター」
市役所2階水道局窓口
※廃止届は水道局1階水道整備課へ提出してください。
申請書式
水道使用者変更届(相続・贈与) (Wordファイル: 41.5KB)
水道使用者変更届(相続・贈与) (PDFファイル: 110.7KB)
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市水道事業給水条例
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 水道局お客様センター
電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
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更新日:2021年04月01日