水道の使用開始・中止・使用者等変更・廃止届出について

水道の使用開始・中止、使用者等の変更、水栓の廃止の際には水道局へ届出が必要です。
 

引越しなどによる開始・中止のお手続きはインターネットまたは電話でも受け付けています。


下記の場合には、申請書の提出が必要です。

1 相続等により水道使用者が変更になるとき
2 建物の売買により所有者が変更になるとき
3 家の取り壊し等により水栓を廃止するとき
 

申請方法

1 相続等により水道使用者が変更になるとき

「水道使用者変更届(相続・贈与)」にご記入のうえ、水道局窓口へ提出してください。

 

2 建物の売買により所有者が変更になるとき

「給水装置所有者変更届」に記入のうえ、水道局窓口へ提出してください。

※新所有者の印鑑が必要です。
※売買による所有者変更の場合、売買契約書や謄本等、売買を証明する書類の添付が必要です。


 

3 家の取り壊し等により水栓を廃止するとき

「給水装置廃止届」にご記入のうえ、水道局1階水道整備課へお持ちください。

※印鑑が必要です。

 

注意事項

申請は、水道使用者、所有者または管理人が行ってください。

取り扱い窓口

水道局1階「水道局お客様センター」

市役所2階水道局窓口

※廃止届は水道局1階水道整備課へ提出してください。

申請書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市水道事業給水条例

この記事に関する
お問い合わせ先

水道局 経営企画課 水道局お客様センター

電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日