引越しなどによる水道の開始・中止(解約)受付
以下のような場合は、所定の手続きが必要となります。
1 水道の使用を開始するとき
2 水道の使用を中止(解約)するとき
3 市内転居により旧居の水道の使用を中止(解約)し、新居の水道の使用を開始するとき
手続きは、インターネット又はお電話で受け付けています。
前橋市水道局との給水契約は、前橋市水道事業給水条例及び前橋市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。水道の使用開始(給水契約)を申し込む際は、事前に契約内容をご確認ください。
インターネット受付(ぐんま電子申請受付システム)
水道(下水道)1開始届 2中止届 3中止開始届(市内転居の場合)
※リンクをクリックすると受付用のウェブページが新しいウィンドウで開きます。
受付時間 24時間

電話受付(前橋市水道局お客様センター)
電話番号 027-898-3300
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
(令和8年6月1日以降午前9時から午後5時までに変更になります。)
使用者等の変更届出
・相続等による使用者の変更
・建物の売買による所有者の変更
・家の取り壊し等による給水装置の廃止
上記の変更等については申請が必要になります。下記リンクをご確認ください。
リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 経営企画課 水道局お客様センター
電話:027-898-3300 ファクス:027-234-5544
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町三丁目13番15号
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年04月01日