農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約

制度概要

 農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約を行う場合は、農地法第18条第6項の規定による通知及び農地賃貸借契約解約書又は農地使用貸借契約合意解約書を農業委員会に提出しなければなりません。

申請などに必要なもの

 以下提供の「農地の賃貸借を合意解約するには」を参考にしてください。

取り扱い窓口

 前橋市役所7階 農業委員会事務局窓口

提供書式

利用権設定の解約様式

注意事項

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、書式等に変更がありましたので、旧書式を使用しないようにご注意ください。本ホームページは最新の内容です。
 賃貸借契約の合意解約の場合は、農地法第18条第6項の規定による通知を3部と農地賃貸借契約解約書を1部提出してください。
 使用貸借契約の合意解約の場合は、農地使用貸借契約合意解約書1部提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

 随時受付、概ね2週間で交付

行政手続法(条例)などの処理基準

 農地法 農地法施行令 農地法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月01日