農地法第3条第1項の規定による許可申請について

制度概要

 農地又は採草放牧地を耕作等の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。

申請などに必要なもの

 以下提供の「3条許可添付書類」を参考にしてください。

取扱窓口

 前橋市役所7階 農業委員会事務局

提供書式

「3条許可添付書類」関係

「3条許可申請書」関係

「農地所有適格法人報告書」関係

行政書士の代理申請について(補足説明)

「記載例」関係

注意事項

  • 令和5年9月1日に改正農地法が施行され、書式に変更がありました。

手続に係るおおよその期間

 申請書の受付は、毎月15日が締切です。
 農地法第3条許可の事務処理については、締切日から許可までの標準処理期間を【30日】と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
 このため、翌月10日前後に許可書が交付となります。

行政手続法(条例)などの処理基準

農地法 農地法施行令 農地法施行規則

農地法第3条許可事務の適正化

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話:027-898-6734 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年05月01日