耕作証明の交付申請について

制度概要

 農地台帳に掲載されている世帯の合計耕作面積を証明します。
 手数料1通 350円

申請などに必要なもの

1 耕作証明書の時

  • 農地法関係証明交付申請書 
  • 申請者本人、申請者と同一農家世帯の親族からの申請の場合
    ・申請者の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 代理人からの申請の場合
    ・代理人の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    ・委任があったことがわかる書類(委任状など)

2 耕作(農作業受委託)証明の時 

  • 耕作(農作業受委託)証明願
  • 作業受委託契約書の原本

取り扱い窓口

 前橋市役所7階 農業委員会事務局
 農業用軽油免税証の交付申請以外の時は、下記でも発行できます。

  • 上川淵市民サービスセンター
  • 下川淵市民サービスセンター
  • 芳賀市民サービスセンター
  • 桂萱市民サービスセンター
  • 東市民サービスセンター
  • 元総社市民サービスセンター
  • 総社市民サービスセンター
  • 南橘市民サービスセンター
  • 清里市民サービスセンター
  • 永明市民サービスセンター
  • 城南支所
  • 大胡支所地域振興課
  • 宮城支所地域振興課
  • 粕川支所地域振興課
  • 富士見支所地域振興課

提供書式

1 耕作証明書の時

2 耕作(農作業受委託)証明の時

注意事項

 農地法第3条の許認可申請のため添付する場合は無料です。
 代理人の場合は委任事項を記した委任状(代理人選任届)が必要となります。
 市外の耕作農地を新たに農地台帳に登載する場合には、公的な証明等が必要になります。

手続きにかかるおおよその期間

 即日
 新たに取得した農地や市外農地等を農地台帳に登載する必要がある場合には、3日程度かかることがあります。

行政手続法(条例)などの処理基準

 農地法 農地法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日