令和6年度不育症治療費助成事業のご案内【受付中】

 前橋市では、「不育症」と診断され治療に取り組んでいるご夫婦に、治療費等の一部を助成します。

お知らせ

1.令和6年度の申請を受付中です。(令和6年4月1日)

2.年度切替による経過措置(対象:令和6年1月から3月に転出した方)

申請期限は令和6年5月31日(金曜日)です。

不育症とは

 妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。
 不育症について詳しいことは次のリンクをクリックしてください。

令和6年度前橋市不育症治療費助成事業のご案内

1.助成を受けるための要件

次のすべてに該当するご夫婦

  1. 【夫婦要件】2回以上の流産又は死産の既往があるもしくは不育症と専門医に診断され、医療機関で不育症治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)
  2. 【住所要件】夫婦の両方又はいずれか一方が、申請日の1年以上前から引き続き、及び治療期間中において前橋市に住民登録があること
  3. 【保険加入要件】医療保険制度における被保険者または被扶養者であること
  4. 【納税要件】申請日において市税の未納がないこと

2.助成対象となる検査・治療

《対象検査》

対象検査、検査内容

子宮形態検査

3D超音波検査

ソノヒステログラフィー(2D超音波検査)

子宮卵管造影検査(HSG)

MRI

子宮鏡検査

抗リン脂質抗体

抗β₂GPI抗体

β₂GPI依存性抗カルジオリピン抗体

抗カルジオリピンIgG抗体

抗カルジオリピンIgM抗体

ループスアンチコアグラント(LA)

抗フォスファチジルエタノールアミン(PE)抗体IgG

抗フォスファチジルエタノールアミン(PE)抗体IgM

フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン(PS/PT)抗体※SNAPSの症例に限定

ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA-DR抗体)

夫婦染色体検査

染色体G分染法

内分泌検査

TSH

fT4

流死産胎児絨毛染色体検査

流死産胎児絨毛染色体検査G分染法

血栓性素因関連検査

プロテインS

第12因子凝固活性

プロテインC

アンチトロンビン

自己抗体検査

抗TPO抗体

抗核抗体

免疫学的検査

末梢血:NK活性、NK細胞率、制御性T細胞率

子宮内膜:CD56brightNK細胞率、KIR陽性率、制御性T細胞

その他

市長が必要と認めたもの

 

《対象治療》

  1. 医師の処方による低用量アスピリンの内服
  2. ヘパリンカルシウム自己注射(教育入院を含む)

※ 2回以上の流産又は死産の既往もしくは不育症の診断を受けた後に実施した検査・治療費です。

※保険診療の内外は問いません。

《対象とならない費用》 

  1. 入院時差額ベッド代・食事代・交通費
  2. 医師の処方によらない医薬品
  3. 本市以外の地方公共団体から、同様の助成金を受けている期間の費用
  4. 妊婦健康診査等の助成を受けた不育症検査及び治療費
  5. 国外の医療機関で受けた不育症検査及び治療費
  6. 本市に住所を有しない期間の検査及び治療費
  7. 証明書の作成等に係る文書料

3.助成対象期間と助成額

・助成期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日までに不育症に要した医療費

・助成額:医療費の自己負担額の2分の1以内とし10万円を限度とします。(100円未満の端数は切り捨て)

4.申請期限

令和7年2月28日(金曜日)

5.申請に必要な書類等

5-1. R6前橋市不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(PDFファイル:401.9KB)

5-2. R6前橋市不育症治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル:195.6KB)

5-3. 治療・検査に係る領収書及び対応する診療明細書(原本)

※注意:領収書の原本を返却希望の方は、申請時に原本とコピーの両方をお持ちください。原本は照合後申請済の印を押し、その場でお返しします。

※注意:「先進医療不育症検査費用助成事業」・「不妊治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。

5-4. 未納税額のない証明(完納証明書)

・夫婦それぞれのもの(原則1か月以内に発行されたもの)

5-5. 健康保険証のコピー

・検査・治療した方のもの

5-6.振込先口座の通帳(表紙裏)や口座情報が分かるもののコピー

必要に応じ、追加して下記の書類が必要になります。

5-7. 戸籍謄本

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合

5-8. 住民票

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合

5-9. 事実婚に関する申出書

・事実婚の場合

6.年度切替による経過措置(申請期限:令和6年5月31日(金曜日) )

令和6年1月1日から同年3月31日までに本市から転出した方が、上記1の要件を満たしており(ただし、上記1‐2の要件は転出日において令和5年12月31日以前かつ1年以上前から前橋市に住所を有していたこととする)、令和6年1月1日から同年3月31日までの前橋市に住所を有していた間の不育症治療に要した医療費に限り、令和6年5月31日(金曜日)までに申請してください。

【追加書類】戸籍謄本、住民票

【要連絡】申請前に必ずこども支援課へお電話ください。

7.申請場所

前橋市こども未来部こども支援課
前橋市保健センター 2階
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日・年末年始は除く)
電話 027-220-5704(直通)

(注意)郵送での申請は受け付けていません。

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この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 おやこ健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年06月14日