特定事業許可申請

制度概要

面積が1,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等を行う場合は、特定事業の許可が必要です。砕石(再生)で盛る場合や、同一区域内での土砂等の移動などは対象外です。

届出対象者

  • 面積が1,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等を行う者
  • 対象地について、「地番が複数である、事業者が異なる、区域内に河川・道路が存在する」としても同一区域内としてみなす場合があります。判断が困難な場合は必ず事前に相談してください。

申請などに必要なもの

特定事業許可申請手数料:1件につき30,000円

取り扱い窓口

前橋市役所2階廃棄物対策課28番窓口

提供書式

(様式第2号、特定事業施工計画書、生活環境保全及び防災計画書、様式第3号、様式第4号、様式第5号、別記様式第4号)

注意事項

特定事業(変更)許可申請をする場合は、必ず、 事前相談、申請日の予約をして下さい。

手続きにかかるおおよその期間

60日

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第8条第1項

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第8条第2項から第4項、第9条

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第7条及び第8条

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日