(理容師法)理容所開設届
担当者が不在の場合がございますので、開設届を届出の際はお手数ですが、来所前にご連絡いただきますようお願いいたします。
制度概要
理容所を開設しようとする者は、あらかじめ保健所長に届け出をし、その構造設備について検査・確認を受けた後でなければ、これを使用してはなりません。
申請などに必要なもの
- 理容所の構造設備の概要を明らかにする平面図
- 理容師免許証又は理容師免許証明書の写し
- 理容師の健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの)
- 管理理容師をおく場合は、理容師法第11条の4第2項に規定する講習会の過程を修了したことを証する書類の写し
- 理容所の所在を示す地図
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
取り扱い窓口
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係 (前橋市保健所2階)
提供書式
診断書の様式は参考様式です。医師が指定する様式がない場合に使用できます。
注意事項
手数料
16,000円
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
理容師法第11条第1項、法第11条の2
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年12月13日