《検便》検査手数料減免の申請
概要
下記の対象者は当所で検便検査を実施する場合、減免申請をすることによって費用が減免されます。
対象者に該当するか確認したうえで、実施日(便の提出日)までに申請をお願いします。
検査手数料減免の対象者
以下のいずれかに該当する人が対象になります。
- 同時に10人以上の被検査者を有する地域、学校、事業所、施設、業者団体その他の団体が、その学生、従業員等の感染症を予防するために実施する場合:半額
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者:全額
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の一時保護の対象となった児童(手数料の支払が困難な場合に限る):全額
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者:全額
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市町村民税の非課税者及び同法第323条の規定により市町村民税の全額を免除される者:全額
検査手数料減免の申請書類
以下の書類を提出してください。
- 検査手数料減免申請書
- 添付書類
≪添付書類≫
- 同時に10人以上の被検査者を有する地域、学校、事業所、施設、業者団体その他の団体が、その学生、従業員等の感染症を予防するために実施する場合 :なし
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 :生活保護受給証明書
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の一時保護の対象となった児童(手数料の支払が困難な場合に限る) :手数料の支払が困難であることの理由書
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 :支援給付が支給決定されている者であることを証明する書類
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市町村民税の非課税者及び同法第323条の規定により市町村民税の全額を免除される者 :市町村長の発行する証明書
検査手数料減免の申請先(問い合わせ先)
前橋市保健所 衛生検査課 試験検査係 (前橋市保健所2階)
検査手数料減免の申請や実施についての注意事項
・検査手数料減免の申請は、実施日(便の提出日)までに申請をお願いします。
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市保健所関係使用料及び手数料条例施行規則第3条第1項第3号
検査手数料減免の申請書類
検便検査に関するホームページリンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 試験検査係
電話:027-220-5780 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月25日