(食品営業者)営業許可申請書・営業届(変更)

制度概要

申請事項等(施設の構造及び設備を示す図面に記載された事項を含む)に変更が生じた場合、保健所長への届出が必要です。

申請などに必要なもの

  1. 営業許可申請書・営業届(変更)
  2. 変更事項を証明する以下の書類(変更内容が記載されているもの)
変更事項を証明する書類の概要
営業者区分 変更事項 必要書類
個人 結婚、離婚等による改姓

改姓が確認できる書類(住民票、免許証等)

個人 営業者住所の変更

住所変更が確認できる書類(住民票、免許証等)

法人 商号又は代表者氏名の変更

登記事項証明書

法人 本社所在地の変更

登記事項証明書

共通 営業所の名称
(屋号)の変更

なし

共通 施設等の変更

変更部分を示した施設の構造及び設備を示す図面

共通 法人形態の変更

登記事項証明書

共通 食品衛生責任者の変更

変更後の食品衛生責任者の資格を証明するもの

(食品衛生責任者修了証又は食品衛生責任者プレート)

変更の届出の注意事項

・営業者(実質の経営者)が変わる場合は変更手続きはできません。新規に営業許可申請又は営業届(下記リンク参照)が必要ですのでご注意ください。

・営業許可書に変更履歴の記載が必要な場合は、営業許可書を持参してください。

新規で食品営業許可・食品営業届の手続きをする場合

取り扱い窓口

前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係 (前橋市保健所2階)

提供書式

注意事項

変更届は、変更のあった日から15日以内に提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

即日

行政手続法(条例)などの処理基準

食品衛生法施行規則第71条
前橋市食品衛生に関する規則第17条

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月23日