道路占用申請について

制度概要

道路にはみ出して看板や足場を設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。また、設置する物件や行為により、所轄警察署長から道路使用許可書が必要となります。

申請手続きの流れ

1.申請書の提出

道路占用を行う場所を管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

提出部数は2部です。

2.申請書の審査、許可

提出いただいた申請書は審査を行い、許可となりましたら窓口または郵送にて許可書を交付します。

申請受付から許可までには、およそ2週間必要です。

3.道路占用料の納付

許可書を受け取りに来られた際に納入通知書をお渡ししますので、指定金融機関で納付してください。

減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書の提出が必要です。

4.工事着手届と工事完了届の提出

工事に着手する場合はあらかじめ道路占用等工事着手届を、工事が完了した場合は完了の日から14日以内に道路占用等工事完了届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

注意事項

1.占用の廃止

占用の廃止をする場合、あらかじめ道路占用廃止届を提出してください。

占用物件を除去し、道路を原状に回復し、道路占用原状回復届を提出してください。

 

2.占用者の変更

相続や合併等により地位を承継した場合は道路占用地位承継届を、売買等により権利譲渡をした場合は道路占用権利譲渡承認申請書を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

 

3.占用者の住所変更

占用者の住所が変更になった場合は許可事項変更届を、管轄する取り扱い窓口に提出または郵送してください。

取り扱い窓口

前橋市役所8階 道路管理課占用係(大胡支所管内、宮城支所管内、粕川支所管内を除く)

電話番号:027-898-6809

大胡支所内 東部建設事務所(大胡支所管内、宮城支所管内、粕川支所管内)

電話番号:027-283-1109

※馬場川通り(中央通り~元気21北交差点の間)については、市街地整備課官民連携まちづくり係(電話番号:027-898-6946)が取り扱い窓口となります。

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

道路法、道路法施行令、前橋市道路管理規則、前橋市道路占用料徴収条例

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 道路管理課 占用係

電話:027-898-6809 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日