所得・課税等の証明の請求

証明書の種類

  • 所得・課税証明書(給与・年金等支払者から支払いの報告書の提出がない方は、事前に確定申告や市民税・県民税の申告等をしていただく必要があります。)
  • 非課税証明書
  • 所在地証明 (法人)
  • 営業証明(個人・法人)

手数料

【窓口・郵送での請求】

1通につき350円

【コンビニ等のキヨスク端末(マルチコピー機)での請求】

1通につき100円

【窓口での請求】

請求に必要なもの

本人が請求する場合

  • マイナンバーカードや運転免許証等本人であることを確認できるもの

代理人または法定代理人が請求する場合

  • 代理人のマイナンバーカードや運転免許証等本人であることを確認できるもの
  • 代理人であることの書類(委任状、資格証明書等)

(注意1)ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合には、委任状を省略することができます。(同じ住所・建物にお住まいでも、住民票の世帯が別になっている場合は省略できません。)

(注意2)当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。

(注意3)法人の証明が必要な場合で、法人代表者が請求する場合、法務局に登録されている法人代表者印の押印が必要です。

取り扱い窓口

平日利用できる窓口

  • 市役所2階 33番税証明窓口
  • 各支所
  • 各市民サービスセンター
  • 各証明交付コーナー(各コミュニティセンター内)
  • 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)

取扱時間:平日8時30分から17時15分まで

土曜日・日曜日、祝日夜間も利用できる窓口

  • 証明サービスコーナー(前橋プラザ元気21内)

取扱時間:10時から19時までの毎日(年末年始及び機械メンテナンス日を除く)

所在地・電話番号等の詳細は以下のリンクをご覧ください。

(注意1)一部取扱いをしていない証明書があります。詳しくは各窓口のリンクをご覧ください。

(注意2)所得や所得控除が変更されてまだ税額が決定されていない方は、証明書が発行できないことがございます。詳しくは市民税課個人市民税係までお問い合わせください。

【郵送による請求】

郵送による請求の場合は、「市税証明請求書(郵送用)」を記載のうえ、下記必要書類を同封して前橋市役所市民税課諸税係に請求してください。

・市税証明請求書(郵送用)

・手数料(必要通数分の定額小為替を郵便局で購入してください。)1通につき350円

・返信用封筒(宛先を記入して切手を貼ったもの。)急ぎの時は速達にしてください

・請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、保険証、在留カード、マイナンバーカード等)

 

送付先〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 市民税課 諸税係

 

(注意)郵送の場合は、受付日から一週間ほどお時間がかかります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

委任状について

ご本人の代わりに代理人が手続きする場合、委任状が必要です。(ただし、前橋市内に在住で、住民票の世帯が同一の親族が請求する場合には省略できます。)

委任状作成の必要事項

委任状には次の内容を記入してください。前橋市の様式に限らず、必要事項が正しく記入された委任状であれば受付できます。

  • 委任した日付
  • 委任者について(住所、氏名、押印(自署の場合は省略することができます)、生年月日、電話番号)
  • 請求を委任する証明の種類、年度(例:令和5年度所得・課税証明書の請求)
  • 受任者/委任者が指定する代理人について(住所、氏名、生年月日)

 注意事項

  • 委任状は委任する本人が自署または記名押印してください。
  • 委任状の有効期限は、ご本人の直近の意思を確認するため、原則作成日から3か月です。
  • 委任状は原本をご提出いただき原則返却いたしません。複数の請求先がある場合は、個別に作成してください。
  • 委任者が法人の場合は法人所在地、法人名、代表者の肩書・氏名を記入し、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
  • 委任状に不備があると受付できない場合があります。委任する内容を明確にご記入ください。

【所得・課税証明書はコンビニでも】

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で現年度の所得・課税証明書(所得控除の記載あり)が取得できます。交付手数料が市役所等の窓口よりも250円安く、早朝や夜間、休日も利用できますので、ぜひご利用ください。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

注意事項

次に該当する方は、窓口か郵送でご請求ください。

・前橋市から転出した方

・他の納税義務者の方の税法上の扶養となっている方で、自身の市・県民税申告や確定申告をしていない方

・過去の年度の証明書が必要な方

・高等学校等就学支援金の申請に必要な調整控除額の記載された証明書が必要な方

(窓口及び郵送で請求する際に調整控除額記載の旨をご連絡ください。)

提供書式

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この記事に関する
お問い合わせ先

財務部 市民税課 諸税係

電話:027-898-6202 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月09日