【受付中】まちなか既存店支援補助金

補助制度の概要

まちなかで店舗やオフィスを営業している事業者で事業継続や事業承継に向けて実施する店舗等の改修や備品購入に係る経費の一部を事業継続は最大40万円、事業承継は100万円を上限に補助金(補助率:1/2)を交付します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

※申請が予算額に達した場合は、受付ができないことがあります。あらかじめ、ご了承ください。

補助対象者

対象区域内(下図参照)にある店舗やオフィス等で1年(事業承継は同一代表で5年)以上営業をする事業者で、以下に当てはまる方

  • 前年度に本補助金の交付を受けていない店舗であること
  • 週4日以上かつ1日あたり2時間以上営業をしていること
  • 群馬県信用保証協会の対象業種であること
  • 風営法関連業種ではないこと
  • 同一年度に本補助金の交付決定を受けていないこと
  • 前橋市アーバンデザインについて内容を理解していること
  • 前橋版電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店であること(※1)
  • 前橋商工会議所の支援を受け、事業計画を作成する事業者

※1 小売業、飲食サービス業又は生活関連サービス業については、補助金の申請にあたり「めぶくPay」への加入が必須となります。その他の業種は、任意で加入してください。

対象事業

令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に交付申請した上で、令和8年3月31日までに事業が完了し支払いが完了となるもので次の全ての条件に該当するものとします。

  1. 申請前に申請条件確認票(様式第1号)を本市に提出し、前橋商工会議所によるサポートを受けながら事業計画、申請書類の準備に取り組み、事業支援計画書(様式第5号)の交付を受けた事業であること。
  2. 対象経費について他の補助金の交付を受けない事業。
  3. 事業継続や事業承継のために実施する事業で、下記のいずれかに該当する事業。
    【一般型】
    事業継続のために行う事業
    【承継型(単年承継)】
    令和7年4月1日から令和8年3月31日まで行った事業承継に資する事業。
    ただし、令和6年度中に事業承継が完了している場合も含む。
    【承継型(複数年承継)】
    前橋商工会議所の支援を受けながら、最長3年間の事業承継計画を作成し、計画に基づき実施する事業承継に資する事業。

対象経費

(1)店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、給排水設備工事等)

(2)店舗等で使用する耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上の備品購入費

※デジタル導入に係る備品購入費は、取得価額1品が1万円以上から対象とします。
※補助金交付決定以前にした事業に係る経費は対象外とします。

補助金額等

【補助率】
対象経費(税抜)の1/2以内

【補助上限額】
予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)とし、上限額は下表のとおり。

補助上限額一覧表
区分 補助上限額
維持・管理型 25万円
チャレンジ型 40万円
事業承継型 100万円

※承継型(複数年)は、承継完了年度まで補助を受けることができますが、補助金総額は100万円までです。なお、補助金の交付を受けるには年度ごとに申請が必要です
※デジタル導入に係る備品購入費に対する交付金額は5万円までとします。

前橋商工会議所が作成する「事業支援計画書」の添付が必要です。

補助金の申請にあたっては、はじめに申請条件確認票をにぎわい商業課へ提出してください。その後、事業計画や申請書類の作成に向けて前橋商工会議所のサポートが受けられます。サポートを受けたのち、前橋商工会議所が作成する「事業支援計画書(様式第5号)」の交付を受けて、交付申請書とともに、にぎわい商業課へ提出してください。

対象区域図(前橋市アーバンデザイン策定区域)

令和5年度対象区域図

境界線の外側に接する店舗等についても対象区域に含めます。

【注意】着工前・備品購入前に申請が必要です

市から交付の決定を受ける前に、対象となる工事等を実施した場合は、補助の対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。

申請に必要な書類

この補助金の申請にあたり、まずは「申請条件確認票」を作成し、ご提出ください。
また、申請書類の作成については、前橋商工会議所による作成支援や確認を受けていただく必要があります。

1 交付申請前に提出が必要な書類

  • 申請条件確認票

2 交付申請に必要な書類

【必須】前橋市ホームページからダウンロード

  • 交付申請書兼誓約書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業支援計画書【前橋商工会議所が作成します。】
  • 消費税等課税区分届出書

【必須】ご自身で用意する書類

  • 営業していることがわかる資料
    (例)直近事業年度の貸借対照表および損益計算書、直近事業年度の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は所得税青色申告決算書(1~4面))
  • 対象経費の見積書
  • 工事前写真(施工前の店舗写真)
  • 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
  • その他参考となる書類

【該当する場合のみ】申請者が前橋市以外の場合

【個人名義で申請する場合】

  • 申請者の身分証明書

【法人名義で申請する場合】

  • 申請する法人の登記簿謄本

【該当する場合のみ】承継型を申請する場合

  • 承継計画書

3 実績報告に必要な書類

【必須】前橋市ホームページからダウンロード

  • 実績報告書
  • 収支決算書

【必須】ご自身で用意する書類

  • 補助事業に係る領収書の写しまたはその他支出を称すると認める書類の写し(振込明細書等)
  • 工事後の写真、購入備品の写真
  • その他参考となる書類

【該当する場合】飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業の方

  • めぶくPayに加盟していることが分かる書類
    (例)加盟登録完了画面のスクリーンショット、めぶくPay加盟登録申込書など

【該当する場合】承継型を申請した場合

  • 承継完了報告書または進捗状況確認書
  • 代表者変更の確認書類
    (例)承継完了後の登記簿謄本(全部事項証明書)、事業譲渡契約書、事業を承継させた者の廃業届出書及び事業を承継された者の開業届出書など

※事業承継が完了した方は「承継完了報告書」、複数年承継で事業が継続する場合には「進捗状況確認書」を提出してください。

取り扱い窓口

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

前橋市本町二丁目12番1号

電話番号:027-210-2188

ファクス:027-237-0770

メール:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。

要項・チラシ

注意事項

※予算額に達した時点で、受付は締切ります。
※以下の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
・偽りその他不正手段により交付決定又は交付を受けた
・変更承認通知を受けずに業態等を著しく変更した
※補助事業の遂行に関する説明及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
※補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
※補助要項別表1に記載の業種は対象外です。
※本補助金の申請は1事業者につき1回限り申請ができます。

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お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2025年04月01日