認可地縁団体について

地縁による団体とは

地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有する方を構成員の資格としています。

なお、以下のような団体は「地縁による団体」と考えられません。

  • 青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体
  • スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体

認可申請の手続き

自治会が法人格を取得するための手続きです。

また、法人格取得後で、代表者(=自治会長)や規約の変更があった場合は、公告事項変更届出書の提出が必要となります。

※認可申請は、事前に市民協働課へ相談してください。

申請などに必要なもの

【認可申請】
・認可申請書
・規約
・認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
・構成員の名簿
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料等)
・代表者の就任承諾書
・区域図
・代表者の職務執行停止の有無ならびに職務代行者選任の有無
・代理人の有無

【代表者変更など】
・告示事項変更届出書
・総会会議録
・承諾書(代表者変更の場合)

【規約変更】
・規約変更認可申請書
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・総会会議録

認可後の手続き

法人格取得後で、代表者(=自治会長)や規約の変更があった場合は、公告事項変更届出書の提出が必要となります。

【代表者変更など】
・告示事項変更届出書
・総会会議録
・承諾書(代表者変更の場合)

【規約変更】
・規約変更認可申請書
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・総会会議録

証明書について

(1)認可地縁団体の証明書

証明書が必要な場合は、証明書の交付申請手続きを行ってください。

【必要書類】
〇証明書交付請求書
〇証明手数料 1通 350円

(2)認可地縁団体の印鑑証明書

認可を受けた地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。

【必要書類】
〇認可地縁団体印鑑登録申請書
〇代表者の印鑑(実印)
〇代表者の印鑑登録証明書
〇登録手数料 350円

証明書が必要な場合は、代表者が証明書の交付申請手続きを行ってください。

【必要書類】
〇印鑑登録証明書交付申請書
〇証明手数料 1通 350円

取り扱い窓口

市民協働課

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

1週間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

地方自治法第260条の2
地方自治法第260条の3

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民協働課 地域振興係

電話:027-898-6236 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年11月26日