自治会又は商店街組合設置防犯灯の寄附の申請について

制度概要

自治会又は商店街組合で設置の防犯灯で、下記の条件を満たしたものを市へ寄附した場合、寄附後の維持管理(電気料支払いなど )を市で行います。

寄附受入れの対象となる防犯灯

寄附受入れの対象となる防犯灯は、次に定める条件の全てに該当するものです。

  • 自治会又は商店街組合が新たに設置したもの
  • 道路(私道を除く)を照らすもの
  • 灯具が10ボルトアンペアのLEDタイプのもの
  • 東京電力との契約が「公衆街路灯A」に該当するもの
  • 電柱(東京電力柱又はNTT柱)に設置したもの
     

以下のものは受入れ対象外です

  • 私有地、私道、駐車場、駐輪場、自治会館等の敷地内等の特定施設を照らすもの
  • 専用柱に設置されたもの(専用柱に設置したものでも、自治会が設置・管理する柱など一定の条件を満たすことで、寄附受入れの対象になる場合がありますのでご相談ください)

市との事前協議

※ 防犯灯の設置場所・電柱番号・仕様等について、事前協議してください。

なお、NTT柱に添架する場合は、市との協議書を作成してください。NTTへの防犯灯添架申請時に写しを提出する必要があります。

申請などに必要なもの

  1. 寄附申込書
  2. 寄附防犯灯一覧表 
  3. 電気料金等払込票の写し(お客様番号)
  4. 寄附防犯灯と電柱等の写真及び位置図 

提供書式

取り扱い窓口


共生社会推進課 交通安全・防犯係(市議会庁舎1F)
電話:027-898-5839

注意事項

  • 防犯灯をNTT柱に添架する場合には、協議書の提出が必要です。
  • 寄附受入れをし、東京電力の電気料金請求先の変更手続きを完了するまでの間は、維持管理(電気料支払いなど)は自治会で行ってください。 
  • 寄附受入れ対象となるのは防犯灯の灯具のみとなります。自治会で専用柱を設置した場合、専用柱の管理は自治会で行ってください。 
  • この寄附は感謝状の対象となりません。

寄附受入れ要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係

電話:027-898-6262 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日