宅地開発事業者が設置する防犯灯の寄附について

制度概要

宅地開発事業者が設置する防犯灯について、市との事前協議を行い、下記の条件を満たした防犯灯を市へ寄附した場合、寄附後の維持管理(電気料金の支払い、修繕等)は市が行います。

寄附受入れの対象となる防犯灯

以下の要件すべてを満たすものが対象です。

  • 市と事前協議のうえ、開発事業者が設置したもの
  • 道路(私道を除く)を照明するもの
  • 10VAのLED灯具で、故障時に原因調査結果報告書の提出ができるメーカーのもの
  • 東京電力との契約が「公衆街路灯A」であること
  • その他、「前橋市防犯灯寄附受入れ要綱」に適合するもの

以下のものは寄附受入れ対象外です

  • 私有地、私道、駐車場、駐輪場、自治会館等の敷地内など、特定施設を照らすもの
  • 玄関灯等、個人利用の照明
  • 住宅地内の袋小路など、一般の通行がほとんど見込まれない場所に設置されたもの
  • 市道認定されていない道路に設置されたもの。ただし、地域の通行実態等を踏まえ、市が特に必要と認める場合は除く
  • 電柱(東電柱・NTT柱)以外に設置されたもの(民家の壁面等)

※専用柱への設置は原則認めていませんが、自治会が設置・管理する柱など一定の条件を満たすことで、寄附受入れの対象になる場合があります。 

市との事前協議

  • 防犯灯の設置場所・電柱番号・仕様等について、必ず市と事前に協議してください。
  • NTT柱に防犯灯を設置する場合は、市と協議をして、担当者の確認を得る必要があります。

注意事項

  • 寄附受入れの対象は灯具のみです。
  • 設置場所については、事前に市へご相談ください。
  • 所有権の移転および電気料金請求先の変更が完了するまでの維持管理(電気料金の支払い、故障時の修繕・更新等)は宅地開発事業者で行ってください。 
  • NTTに防犯灯を設置する場合は、別途申請が必要です。
  • 防犯灯の寄附は感謝状の対象となりません。

申請などに必要なもの

寄附にあたっては、以下の書類をご提出ください。

  1. 寄附申込書
  2. 寄附防犯灯一覧表
  3. 寄附防犯灯と電柱等の写真および位置図
  4. 電気料金領収書の写し
  5. 自治会同意報告書
  6. NTT柱設置寄附協議書(NTT柱に防犯灯を設置する場合に必要です)

提供書式

寄附受入れ要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 交通安全・防犯係(防犯担当)

電話:027-898-5839 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月01日