児童のための手当にはどのようなものがありますか
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する趣旨の「児童手当」があります。
また、離婚等によりひとり親家庭となった場合は、「児童扶養手当」があります。(ともに所得制限等があります。)
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日