ドローン等の利用は可能でしょうか。

都市公園におけるドローン等の利用については以下をご覧ください。

申請時に必要なもの

【許可申請について】

事前にお問い合わせいただき、ドローン等の飛行が可能かどうかの確認を取っていただいたうえで、飛行させる(準備、撤去等を含む)日の10日前まで申請をお願いいたします。

1.公園使用許可申請書

2.飛行計画書

3.飛行計画図(飛行範囲や操縦者、監視者などの位置を示した図)

※公園使用許可書については、公園使用許可申請ページのものを使用ください。

※その他使用料等は公園使用許可と同様となります。

市内におけるドローン等の利用について

市有施設でのドローン等の使用についての基本的な考え方やドローン等の使用許可基準等については以下をご覧ください。

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お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2023年10月25日