印鑑登録証をなくしたのですが、どのような届け出や手続きが必要ですか

 紛失したり盗まれたときには、電話連絡で印鑑登録証明書の発行停止ができます。ただし、2週間以内に来庁して改印、廃止の申請手続をしてください。

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更新日:2019年02月01日