ADL維持等加算について

制度概要

通所介護及び地域密着型通所介護事業所において、評価対象期間内に当該事業所を利用した者のADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等要件を満たした場合に、1月あたり加算するものです。

※評価対象期間・・・加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間
例)令和4年4月1日から算定する場合→評価対象期間は令和3年4月1日~令和4年3月31日

算定要件

以下の算定要件にすべて適合する必要があります。詳細は令和3年度報酬改定に係る通知もしくは例年1~3月に発出する「介護保険事業所のみなさまへ」等をご確認ください。

ADL維持等加算(1)30単位 (2)60単位
※()内はローマ数字。なお、令和2年度ADL維持等加算(1)を算定していた事業所であって令和3年度ADL維持等加算(1)(2)を算定していない事業所はADL維持等加算(3)の算定が可能(令和4年度までの経過措置)

1 評価対象者数
2 厚労省へ評価結果の提出
3 ADL利得の状況

算定の流れ

1 ADL維持等加算〔申出〕の有無の届出

1 提出期限
加算の算定を開始する月の前年の同月
例)令和4年4月1日から算定されたい場合→令和3年4月

2 提出書類
ア.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
イ.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(通所介護と地域密着型通所介護の様式が異なるため、ページ下部のリンク先からダウンロード)

3 留意事項
届出を行った翌年度以降に引き続き加算を算定する場合は、再度の提出は必要ありません。

2 算定の可否

令和3年度から事業者はLIFEを用いてADL利得が基準を満たすかどうか確認することとなりました。従来のように国保連合会から算定の可否について審査結果は送付されませんので、ご注意ください。
(※なお、現在、ADL維持等加算(3)で届出している事業所のみ、国保連合会が評価対象期間の給付実績により適合の可否を判定します。結果は前橋市宛てに送付されるため、各事業所へ転送します。(例年3月上旬頃を予定))

また、算定開始時の届出は不要です。
要件を満たす場合は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から算定を開始してください。

3 参考通知

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月17日