介護予防支援事業所の指定について
制度概要
介護保険法の改正により、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業所も介護予防支援の指定を受けることができるようになりました。
(今までどおり、指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの委託を受けることは可能です。)
指定を申請する場合は、事前に介護保険課にご連絡・ご相談の上、指定を受けようとする日(原則毎月1日)の前々月の15日までに申請をおこなってください。
指定予定日 |
申請書類提出期限 |
令和7年4月1日 |
令和7年2月14日(金曜日) |
令和7年5月1日 |
令和7年3月14日(金曜日) |
令和7年6月1日 |
令和7年4月15日(火曜日) |
注意事項
法人の登記事項証明書における「目的」の欄に「介護保険法における介護予防支援事業」の記載が必要となります。
また、指定居宅介護支援事業所が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となるため、経過措置規定(※)の適用を受けている介護支援専門員を管理者としている指定居宅介護支援事業所は介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
なお、指定の申請には審査手数料20,000円がかかります。居宅介護支援の指定を受けている事業所が介護予防支援を申請する際も20,000円の手数料が必要になりますのでご注意ください。
※経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予するもの。
介護予防支援事業所の指定についての説明会資料
令和7年1月15日(水曜日)に開催した「介護予防支援事業所の指定について」の説明会資料を掲載します。
介護予防支援の指定対象の拡大に関するQ&A
事業者等からの質問について、Q&Aをまとめています。Q&Aの表紙に、各質問に対する問い合わせ先を掲載しています。また、Q&Aは厚生労働省からの通知等により変更になる場合があります。
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
1 申請書
指定申請書(密着・居宅介護支援)(R6) (Excelファイル: 28.1KB)
2 提出確認票(必ずご確認の上、必要書類を提出してください。)
提出確認票(介護予防支援) (Wordファイル: 28.3KB)
3 添付書類
1 | 付表2-12 | 付表2-12(Excelファイル:15.4KB) |
2 | 勤務形態一覧表 | 勤務形態一覧表(居宅介護支援)(R6)(Excelファイル:91.4KB) |
3 | 介護支援専門一覧 | |
4 | 平面図 | 平面図(Excelファイル:11.6KB) ※各室の用途及び面積の分かるものであれば本様式でなくとも可 |
5 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:10.9KB) |
6 | 関係市町村及び保健医療・福祉サービス提供主体との連携の内容 | 関係市町村及び保健医療・福祉サービス提供主体との連携の内容(Wordファイル:32.5KB) |
7 | 誓約書 | 誓約書(Excelファイル:25KB) |
介護給付費関連 | 介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和6年12月更新)(新しいページが開きます) |
手数料
指定(許可)申請には、審査手数料20,000円がかかります。
申請書を受領する際に納入通知書を発行しますので、納入通知書により指定金融機関でお支払いください。
(申請を取り下げた場合や指定されなかった場合でも、手数料は返還できませんので、あらかじめご了承ください。)
書類の提出について
提出方法
メール、郵送又は持参
提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係 (2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)
kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp
標準的な処理期間
45日
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 事業所指定係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年02月25日