介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援)の廃止・休止の届出
制度概要
介護保険事業所を廃止又は休止しようとする場合、指定権者に届出をする必要があります。
居宅・施設サービス、介護予防・生活支援サービス(総合事業)については、別ページに掲載しています。
届出時期
廃止又は休止をしようとする日の1か月前まで
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
廃止・休止届出書(様式第3号)(R3.9) (Excelファイル: 24.0KB)
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法第78条の5、第115条の15
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日