介護保険事業所(居宅・施設サービス)の廃止・休止の届出

制度概要

介護保険事業者は、介護保険事業所を廃止又は休止しようとする場合、指定権者に届出をする必要があります。
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・生活支援サービス(総合事業)については、別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください)

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

届出時期

廃止又は休止をしようとする日の1月前まで

提供書式

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第75条第2項

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日