介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要となります。※すでに事業者番号(Aから始まる番号)をお持ちの場合と、お持ちでない場合のシステムへの入り口が異なりますのでご注意ください。
なお、従来どおり、郵送等による紙ベースでの届出も可能ですが、できる限り届出システムによる電子申請の届出をお願いいたします。

業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)(PDFファイル:3.9MB)

対象事業者

1. 前橋市に届け出る場合

(1)全ての指定事業所等が前橋市にのみ所在する事業者

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)

2. 群馬県に届け出る場合

(1)全ての事業所等が群馬県内のみに所在する事業者(上記1を除く)

(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者で、主たる事務所が群馬県内に所在する事業者

3. 厚生労働省に届け出る場合

(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

整備すべき業務管理体制

整備すべき業務管理体制の概要
指定等を受けている数 整備すべき内容
1から19 法令遵守責任者の選任
20から99 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査の定期的実施

 

届出書類(前橋市届出用)

届出先が前橋市以外の場合は、届出様式が異なりますので、ご確認のうえ届け出てください。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月28日