介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護保険法第115条の32の規定により、全ての事業者(開設者)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、また、体制を整備後遅滞なく、当該整備事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。また、届け出た業務管理体制の届出事項の変更や、届出先(行政機関所管)の変更があった場合は、遅滞なく変更の届出が必要となります。

業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について

厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築され、電子申請による届出が可能です。(注)事業者番号(Aから始まる番号)をお持ちの場合とお持ちでない場合で、届出システムへの入口が異なりますのでご注意ください。
従来どおり、郵送やメールによる届出も可能ですが、できる限り電子申請による届出をお願いします。

業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)1.2版(PDFファイル:7.2MB)

整備すべき業務管理体制

整備すべき業務管理体制の概要
指定等を受けている数 整備すべき内容
1から19 法令遵守責任者の選任
20から99 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査の定期的実施

指定等を受けている数(事業所等の数)について

1.事業所等の数は、指定を受けたサービス種別ごとに「1」事業所と数えます。例えば、同一事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所等の数は「2」と数えます。

2.健康保険法により指定を受けた「医療みなし」事業所は除きます。

3.介護保険法により指定を受けた「施設みなし」事業所は数えます。

4.地域密着型サービス及び介護予防地域密着型サービスは、事業所所在地の市町村の指定のみ数えます。

5.介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは数えません。

6.休止中の事業所等についても含めて数えます。

7.前橋市指定以外に、群馬県や他都道府県及び他市町村から指定を受けたものすべて含めて数えます。

届出事項(事業所等の数によります。)

届出事項

対象の事業者(開設者)

届出事項
全ての事業者 1.事業者の名称又は氏名、事業者の主たる事務所の所在地、事業者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
2.法令遵守責任者(注)の氏名及び生年月日
事業所等の数が20以上の事業者 法令遵守規程の概要
事業所等の数が100以上の事業者 業務執行の状況の監査の方法の概要

(注)「法令遵守責任者」について

・事業者(開設者)で1人を選任してください。(各事業所等に1人ではありません。)
・法令遵守責任者は、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。また、法務部門を設置していない事業者の場合は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
・代表者自身が法令遵守責任者となることも可能です。

届出先(指定等を受けている状況によります。)

1. 前橋市が届出先となる場合

(1)全ての事業所等が前橋市にのみ所在する事業者

2. 群馬県が届出先となる場合

(1)全ての事業所等が群馬県内のみに所在する事業者(上記1の場合等を除く)

(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者で、主たる事務所が群馬県内に所在する事業者

3. 厚生労働省が届出先となる場合

(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

届出書類(前橋市届出用)(注)郵送やメールによる提出

届出先が前橋市以外の場合は、当該届出先に確認のうえ提出してください。

1.業務管理体制を整備し、新規に届け出る場合

2.事業所等の新規指定・廃止等により、区分変更(届出先変更)になった場合

1.業務管理体制を整備し、新規に届け出る場合「【第1号様式】業務管理体制に係る届出書(整備)(区分の変更)」を使用してください。

変更前及び変更後両方の届出先(行政機関)に届出をする必要があります。

3.前橋市への届出事項に変更があった場合

次の場合は、変更の届出の必要はありません。

・事業所等の数に変更があっても、整備すべき業務管理体制が変わらない場合(例えば、事業所等の数が10から12に増えた場合で、上記記載の届出事項の変更はない場合)

・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

提出先(所管が前橋市の場合)

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市介護保険課指導係 (2階 37番窓口)

027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

・下記の届出システムによる電子申請も可能です。

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月02日