介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
対象事業者
1. 前橋市に届け出る場合
(1)全ての指定事業所等が前橋市にのみ所在する事業者
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)
2. 群馬県に届け出る場合
(1)全ての事業所等が群馬県内のみに所在する事業者(上記1を除く)
(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者で、主たる事務所が群馬県内に所在する事業者
3. 厚生労働省に届け出る場合
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
届出内容
- 法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任
- 法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備
- 業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備
届出書類(前橋市届出用)
【第1号様式】業務管理体制に係る届出書 (Wordファイル: 32.3KB)
【第2号様式】業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) (Wordファイル: 26.0KB)
届出先が前橋市以外の場合は、届出様式が異なりますので、ご確認のうえ届け出てください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年07月04日