【事業者向け】介護保険法に基づく申請・届出
居宅(介護予防)サービス・介護保険施設
1 新たに指定(許可)を受けようとする場合
事前に市役所介護保険課へご連絡・ご相談の上、
指定(許可)を受けようとする日(原則毎月1日)の前々月の15日までに申請が必要です。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の指定申請(令和6年8月更新)
2 指定(許可)の更新を受けようとする場合
指定(許可)有効期限満了日の1か月前までに申請が必要です。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の指定更新(令和6年8月更新)
3 指定(許可)を受けた内容を変更する場合
原則として、変更日から10日以内に届出が必要です。
ただし、変更日の2週間前までに届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の変更届(令和6年10月更新)
4 指定を受けた事業所を廃止・休止する場合
廃止・休止日の1月前までに届出が必要です。
5 休止中の事業所を再開する場合
再開前に必ず市役所介護保険課へご相談の上、届出が必要です。
6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合
サービス種別や届出内容により、届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新規に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される場合や、加算区分を変更される場合はこちらをご確認ください。
7 みなし指定を受けた事業所がサービス提供を開始する場合
原則として、サービス提供開始日の属する月の前月までに届出てください。
ただし、通所リハビリテーションの場合は、サービス提供開始日の1か月前までに届出てください。
8 介護老人保健施設が各種許可・承認を受けようとする場合
許可又は承認を受けようとする日の1か月前までに申請が必要です。
9 通所サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合
通所サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合は、開始・変更等に伴い届出が必要です。
届出内容により届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊まりデイサービス)に係る届出
地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援
1 新たに指定を受けようとする場合
事前に市役所介護保険課へご連絡・ご相談の上、
指定を受けようとする日(原則毎月1日)の前々月の15日までに申請が必要です。
介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の指定申請(令和6年8月更新)
2 指定の更新を受けようとする場合
指定の有効期限満了日の1か月前までに申請が必要です。
介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の指定更新(令和6年8月更新)
3 指定を受けた内容を変更する場合
原則として、変更日から10日以内に届出が必要です。
ただし、変更日の2週間前までに届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の変更届(令和6年10月更新)
4 指定を受けた事業所を廃止・休止する場合
廃止・休止日の1月前までに届出が必要です。
介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援)の廃止・休止の届出
5 休止中の事業所を再開する場合
再開前に必ず市役所介護保険課へご相談の上、届出が必要です。
介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援)の再開の届出
6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合
サービス種別や届出内容により、届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新規に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される場合や、加算区分を変更される場合はこちらをご確認ください。
7 通所サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合
通所サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合は、開始・変更等に伴い届出が必要です。
届出内容により届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊まりデイサービス)に係る届出
介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)
1 新たに指定を受けようとする場合
事前に市役所介護保険課へご連絡・ご相談の上、
指定を受けようとする日の前々月の15日までに申請が必要です。
介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の指定申請(令和6年8月更新)
2 指定の更新を受けようとする場合
指定有効期限満了日の1か月前までに申請が必要です。
介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の指定更新(令和6年8月更新)
3 指定を受けた内容を変更する場合
原則として、変更日から10日以内に届出が必要です。
ただし、変更日の2週間前までに届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の変更届(令和6年10月更新)
4 指定を受けた事業所を廃止・休止する場合
廃止・休止日の1か月前までに届出が必要です。
介護保険事業所(介護予防・生活支援サービス)の廃止・休止の届出
5 休止中の事業所を再開する場合
再開前に必ず市役所介護保険課へご相談の上、届出が必要です。
6 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出をする場合
届出内容により、届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の事業費算定に係る体制等に関する届出
新規に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される場合や、加算区分を変更される場合はこちらをご確認ください。
7 通所型サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合
通所型サービス事業所において宿泊サービスを実施する場合は、開始・変更等に伴い届出が必要です。
届出内容により届出時期が異なりますので、次のページをよくご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月01日