介護保険事業者のみなし指定

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

みなし指定とは

1 医療みなし

健康保険法に基づく保険医療機関・保険薬局として指定された場合は、下記の居宅(介護予防)サービス事業者としても指定されたものとみなされます。(以下、これを「医療みなし」といいます。)

医療みなしの対象となるサービスは、下表のとおりです。
事業者区分 みなし指定となるサービス
保険医療機関(医科) (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
保険医療機関(歯科) (介護予防)居宅療養管理指導
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導

2 施設みなし

介護老人保健施設及び介護医療院として許可された場合は、下記の居宅(介護予防)サービス事業者としても指定されたものとみなされます。(以下、これを「施設みなし」といいます。)

施設みなしの対象となるサービスは、下表のとおりです。

施設区分 みなし指定となるサービス
介護老人保健施設

(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)訪問リハビリテーション(令和6年6月から(注釈1))

介護医療院

(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)訪問リハビリテーション(令和6年6月から(注釈1))

(注釈1)令和6年5月以前に指定を受けている訪問リハビリテーション事業所については、現在の有効期限の翌日からみなし指定となります。 このため令和6年6月1日以降に有効期限が到来する事業所については、更新手続が不要です。

3 みなし指定の辞退(別段の申出)

みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、指定を辞退することができます。みなし指定を当初より辞退する場合は、指定を不要とする旨の申出を行ってください。

指定を不要とする旨の申出(別段の申出)を行わず、みなし指定を受けた後で、みなし指定のサービスを実施しないこととなった場合は、事業の廃止を届け出てください。

介護保険事業者(居宅・施設サービス)の廃止・休止の届出(令和6年12月更新)(新しいページが開きます)

「指定を不要とする旨の申出書」により辞退した、又は「廃止届」により廃止した後に、改めて当該サービスの実施を希望する場合は、通常の事業所と同様に「指定申請」の手続きが必要となります。

サービス提供を開始するには

1 サービス提供開始届出書の提出(医療みなし)

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

【訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の場合】

上記サービスの提供を開始する場合は、サービス提供開始日の属する月の前月までに、該当する「サービス提供開始届出書」を提出してください。

サービス提供開始届出書一覧
事業所区分 サービス提供開始届出書 書式
保険医療機関(医科) 【訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の場合】
保険医療機関・医科用(R4.7)(Wordファイル:37KB)
【通所リハビリテーションの場合】
保険医療機関・医科用(通所リハビリテーション)(R4.7)(Wordファイル:36KB)
保険医療機関(歯科) 保険医療機関・歯科用(R4.7)(Wordファイル:36KB)
保険薬局 保険薬局用(R4.7)(Wordファイル:35.5KB)

 

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算等を算定する場合)

加算等を算定する場合は、事前に別途届出が必要な場合があります。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出(新しいページが開きます)

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について

令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の項目については、届出がない場合は「減算型」として取り扱うとされているため、対象となるサービスを実施するうえで対応済の場合は、必ず「基準型」として、体制等に関する届出をしてください。(居宅療養管理指導は対象外)

3 その他書類の提出(通所リハビリテーションの場合のみ)

通所リハビリテーションを開始する場合は、みなし指定であっても、人員及び設備に関する基準に適合しているか確認する必要がありますので、必ず介護保険課へご相談の上、サービス提供開始日の1か月前までに、下記の提出確認票をご確認の上、「サービス提供開始届出書(Wordファイル:36KB)」及び添付書類を提出してください。

書類の提出について

提出方法

メール、郵送又は持参

提出先

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市介護保険課 指導係 (2階 37番窓口)

027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

サービス提供の開始にあたって

みなし指定によりサービスを行う場合は、当然に、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要となります。

また、事業所の名称・所在地、事業者(開設者)の名称、主たる事務所の所在地、建物の構造、代表者の氏名等に変更が生じる場合は、変更届出書の提出が必要となります。

介護保険事業者(居宅・施設サービス)の変更届(新しいページが開きます)

介護報酬を請求するには

1 介護保険事業所番号の確認

介護報酬を請求する際には、「介護保険事業所番号」が必要となります。
事業者区分 介護保険事業所番号
保険医療機関(医科) 101+保険医療機関コード(7桁)
保険医療機関(歯科) 103+保険医療機関コード(7桁)
保険薬局 104+保険医療機関コード(7桁)

 

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法、介護保険法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年01月28日