介護保険事業者のみなし指定

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

みなし指定とは

1 医療みなし

健康保険法に基づく保険医療機関・保険薬局として指定された場合は、介護保険法に基づく医療系サービス事業者としても指定されたものとみなされます。(以下、これを「医療みなし」といいます。)

医療みなしの対象となる医療系サービスは、下表のとおりです。
事業者区分 みなし指定となるサービス
保険医療機関(医科) (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
保険医療機関(歯科) (介護予防)居宅療養管理指導
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導

 

2 施設みなし

介護老人保健施設及び介護医療院として許可された場合は、下記の居宅(介護予防)サービス事業所としても指定されたものとみなされます。(以下、これを「施設みなし」といいます。)

施設みなしの対象となるサービスは、下表のとおりです。
施設区分 みなし指定となるサービス
介護老人保健施設 (介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
介護医療院 (介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護

3 みなし指定の辞退

みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、指定を辞退することができます。
「指定を不要とする旨の届出(別段の申出)」を行ってください。
(ご希望の場合は、介護保険課までご連絡ください。)

サービス提供を開始するには

1 サービス提供開始届出書の提出

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

医療みなしの対象となるサービスの提供を開始する場合は、サービス提供開始日の属する月の前月までに、該当する「サービス提供開始届出書」を提出してください。

ただし、通所リハビリテーションを開始する場合は、みなし指定であっても、人員及び設備に関する基準に適合しているか確認する必要がありますので、必ず介護保険課へご相談の上、サービス提供開始日の1か月前までに、「サービス提供開始届出書」等を提出してください。

サービス提供開始届出書一覧
事業所区分 書式
保険医療機関(医科) 【訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の場合】
保険医療機関・医科用(R4.7)(Wordファイル:37KB)
【通所リハビリテーションの場合】
保険医療機関・医科用(通所リハビリテーション)(R4.7)(Wordファイル:36KB)
保険医療機関(歯科) 保険医療機関・歯科用(R4.7)(Wordファイル:36KB)
保険薬局 保険薬局用(R4.7)(Wordファイル:35.5KB)

 

2 その他書類の提出(通所リハビリテーションを開始する場合のみ)

通所リハビリテーションを開始する場合は、必ず提出確認票をご確認の上、必要書類を提出してください。


併せて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も行ってください。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出(新しいページが開きます)

また、宿泊サービスを実施する場合は、以下の届出を行ってください。
通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊まりデイサービス)に係る届出(新しいページが開きます)

介護報酬を請求するには

1 介護保険事業所番号の確認

介護報酬を請求する際には、「介護保険事業所番号」が必要となります。
事業者区分 介護保険事業所番号
保険医療機関(医科) 101+保険医療機関コード(7桁)
保険医療機関(歯科) 103+保険医療機関コード(7桁)
保険薬局 104+保険医療機関コード(7桁)

 

2 介護報酬に関する届出(加算等を請求する場合)

加算等を請求する場合は、別途届出が必要な場合があります。
介護保険事業者(居宅・施設サービス)の介護給付費算定に係る体制等に関する届出(新しいページが開きます)

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法、介護保険法施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日