介護職員等処遇改善加算について(介護保険関連)

計画書・実績報告書共通事項

提出方法

電子申請届出システム、メール、郵送又は持参(窓口混雑緩和のため、電子申請又はメールでの提出を推奨しております)

提出先(メール、郵送又は持参の場合)

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 事業所指定係(2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

(注1)メールの件名は、「令和〇年度処遇改善計画書(又は報告書)の提出【(法人名)】」としてください。
(注2)電子申請及びメールの場合、原則「処遇改善計画書(又は報告書)」(エクセルファイル)を、そのまま添付ファイルとして提出してください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

【NEW】令和7年度に引き続いて当加算を算定する場合も、改めて令和8年度計画書の提出が必要です。

提出にあたり、以下の厚生労働省通知を確認し、手続きに遺漏のないようにお願いします。

提出書類

令和7年度様式から変更されていますので、必ず下記の令和8年度用の様式を使用してください。

【提出前の確認等】

・必ず記入例を確認してから、計画書を作成してください。
・様式2-1「提出前のチェックリスト」及び様式2-2、2-3「算定する加算要件」部分について、オレンジ色の「×」表示が解消され、「◯」又は「空欄」になっているか。
・「基本情報入力シート」の「提出先の自治体名」に「前橋市」を入力しているか。

提出期限

・従前から処遇改善加算対象のサービス(従前サービス)、新設サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、第一号介護予防支援事業)の事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。

従前サービス(4月又は5月から加算を算定する場合)

対象事業者:従前サービス事業者

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

新設サービス(4月又は5月は算定せず6月から加算を算定する場合)

対象事業者:新設サービス事業者等

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

※従前サービスと新設サービスを運営し、4月又は5月からの従前サービス及び6月以降の新設サービスの加算を算定する事業者(法人)において、従前サービス及び新設サービスを記載した計画書の提出期限は、「令和8年4月15日(水曜日)」です。

※年度途中から加算を算定する場合は、算定しようとする月の前々月の末日

留意事項

1.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」(以下「体制届」という。)の提出について

・4月又は5月から処遇改善加算を新規に算定又は加算の区分を変更する場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに、体制届を提出してください。(処遇改善加算の区分変更等に限る。)

・6月から処遇改善加算を新規に算定する場合又は処遇改善加算Iイ・Iロ、2.イ・2.ロ(正しくはローマ数字ですが、機種依存文字のため算用数字で表記しています)を算定する場合は、他の加算と同様に、居宅系サービスの場合は令和8年5月15日(金曜日)、施設系サービスの場合は令和8年6月1日(月曜日)までに、体制届を提出してください。ただし、4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、6月から処遇改善加算を新規に算定する場合は、処遇改善加算に係る体制届は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。

※関連記事に体制届のページのリンクがあります。なお、令和8年6月分以降の体制届の様式は今後掲載予定です。

2.計画書の提出先について

複数の事業所をまとめて提出する場合、各事業所の指定権者が複数ある場合は、各指定権者ごとに提出が必要です。

問い合わせ窓口

厚生労働省相談窓口(処遇改善加算の制度内容に関すること・加算取得の相談について)

電話番号 050-3733-0222

受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜、日曜含む)

前橋市の問い合わせ窓口(提出期限・提出方法等に関すること)

電話番号 027-898-6132

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日除く)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書について(令和7年6月更新)

処遇改善加算等を算定した事業者については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

※今回は令和6年度の実績報告となりますので、以下の厚生労働省の通知を確認のうえ、実績報告書のご提出をお願いします。

提出書類

令和5年度実績報告とは異なる様式を使用します。必ず下記の令和6年度用の様式を使用してください。令和7年7月10日に様式改訂のため、新しい様式を使用してください。

提出期限

令和6年度算定分について

令和7年7月31日(木曜日) 必着

留意事項

1.実績報告書は、指定権者が異なる場合は、各指定権者ごとに提出が必要です。

2.実績報告書の内容や賃金改善の取組等を確認するため、別途、根拠書類の提出を求める場合があります。

3.年度途中で事業所を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合は、最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。

(例)加算を算定する最終サービスの提供月が1月の場合、最終加算の支払いは3月のため、5月末日までに提出

令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について

令和6年度に引き続いて当加算を算定する場合も、改めて令和7年度計画書の提出が必要です。

提出にあたり、以下の厚生労働省通知を確認し、手続きに遺漏のないようにお願いします。

Q&A第2版の第1版からの変更点:問2-1-2を新規で作成。

提出にあたっての重要事項(計画書から抜粋)(PNG:56KB)

1.本計画書は、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)(以下「補助金」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の共通様式です。
2.処遇改善加算を申請する場合は、各事業所の指定権者に別紙様式2-1、2-2を、補助金を申請する場合は、各事業所の所在する都道府県に別紙様式2-3、2-4を、それぞれ提出してください。その際、補助金の申請事務を都道府県が外部委託している場合もございますので、必ず都道府県のホームページをご確認ください。

提出書類

令和6年度様式から変更されていますので、必ず下記の令和7年度用の様式を使用してください。

【提出前の確認等】

・必ず記入例を確認してから、計画書を作成してください。
・様式2-1「提出前のチェックリスト」及び様式2-2「算定する加算要件」部分について、オレンジ色の「×」表示が解消され、「◯」又は「空欄」になっているか。
・「基本情報入力シート」の「提出の目的」で「加算様式を指定権者に提出」を選択、「提出先の自治体名」に「前橋市」を入力しているか。

提出期限

令和7年度算定分について

・令和7年4月又は5月から算定する場合

令和7年4月15日必着

・令和7年6月以降から算定する場合

算定開始月の前々月の末日※

※令和7年6月から算定する場合は令和7年4月30日が提出期日となります。

留意事項

1.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」(以下「体制届」という。)の提出について

新たに処遇改善加算を算定又は加算の区分を変更する場合は、併せて体制届を提出してください。体制届の提出期限は、他の加算と同様に、居宅系サービスは算定開始月の前月15日、施設系サービスは当月初日までです。(ただし、令和7年4月又は5月分については、計画書と同じ令和7年4月15日まで)

(注3)経過措置が終了し令和7年度から加算5が廃止になるため、加算5を算定していた事業所は体制届の提出が必須となります。

(注4)加算5の廃止等により、令和7年4月から「体制等状況一覧表」の様式が変更予定となっています。厚生労働省通知が発出され次第、最新様式を前橋市HPに掲載しますので、体制届については4月以降の最新様式をダウンロードのうえご提出ください。

2.計画書の提出先について

複数の事業所をまとめて提出する場合、各事業所の指定権者が複数ある場合は、各指定権者ごとに提出が必要です。

令和7年度介護職員等処遇改善加算等 実績報告書

令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出期日は、通常の場合は令和8年7月31日までとなりますが、事業所の廃止等により、通常の提出期日以前に提出が必要な事業者は、以下の様式を使用して提出してください。

その他

変更が生じた場合

計画書提出後に次の変更が生じた場合は、「別紙様式4:変更に係る届出書」及び変更後の計画書の提出が必要です。また、必要に応じて体制届を提出してください。届出期限は、体制届の届出日に準じます。

1. 法人の吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2. 複数の事業所をまとめて提出した場合において、事業所等に増減(新規指定・廃止等)があった場合
3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
4. キャリアパス要件5(介護福祉士等配置要件)にする適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
5. 加算の区分の変更を行う場合
6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合(注釈1)
(注釈1)6.に係る変更のみの場合は、実績報告書を提出する際に届け出ること

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
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更新日:2026年03月25日