介護職員等処遇改善加算について(介護保険関連)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

計画書の提出にあたっては、以下の厚生労働省の通知を確認して手続きに遺漏のないようにお願いします。

 

介護職員等処遇改善加算の説明動画(厚生労働省YouTube)

提出書類

事業所規模や取得加算に応じて必要な様式をご提出ください。

(令和6年4月10日 修正版を掲載)

・通常の事業者用

・同一法人内の事業所数が10以下の小規模事業者用(令和6年3月27日 事務連絡版まで掲載)

・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合

提出期限

令和6年4月15日(月曜日) 必着

留意事項

1.新たに加算を取得または加算の区分を変更する場合は、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を提出してください。

※新規に取得又は加算の区分を変更する場合、加算を取得又は区分を変更する月の前々月の末日まで

2.指定権者が異なる場合は、それぞれの指定権者に届出が必要となります。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について

処遇改善加算等を取得した事業者については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。

※実績報告書について、以下の厚生労働省の通知を参考としてください。

提出書類

上記報告書は令和5年度の実績報告となります。

 

提出期限

令和5年度算定分について

令和6年7月31日(水曜日) 必着

留意事項

事業所を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合は、最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。

(例)加算を算定する最終サービスの提供月が1月の場合、最終加算の支払いは3月の為、5月末日までに提出

計画書・実績報告書共通事項

提出方法

メール、郵送又は持参

(窓口混雑緩和の為、メールでの提出を推奨しております)

提出先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係(2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

その他

変更が生じた場合

計画書に変更があった場合は、下記の届出書を提出してください。また、変更内容に応じた提出書類もあわせて提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月10日