介護保険事業者(介護予防・日常生活支援総合事業)の事業費算定に係る体制等に関する届出(令和8年4月)

★重要★

令和8年4月更新
(1) 体制等に関する届出書(別紙50)について、令和8年6月以降の書式を掲載しました。
(2) 体制等状況一覧表について、令和8年6月以降の書式を追加掲載しました。(「処遇改善加算」部分の変更)
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙51)について、令和8年6月以降の書式を掲載しました。

制度概要

介護予防・日常生活支援総合事業事業者は、総合事業費算定に係る体制等について指定権者に届出をする必要があります。
居宅サービス・施設サービス地域密着型サービス・居宅介護(介護予防)支援の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、別ページに掲載しています。

注意事項

介護報酬の算定にあたり、すべての算定要件を満たしているか、必ずご確認ください。
算定要件を満たしていない場合は、介護報酬を返還することとなります。

届出時期

1 新たに指定申請をする場合

 指定申請と同時に届け出てください。

2 届出内容に変更がある場合

 算定開始月の前月の15日までに届出が必要です。

3 加算の算定要件を満たさなくなった場合

 加算の算定要件を満たさなくなった日から加算を算定することはできません。
 上記期限にかかわらず、速やかに届け出てください。

提供書式

下記の「1」及び「2」は必ず提出は必要な書類、「3」は場合により提出が必要な書類です。

本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

体制等状況一覧表
サービス種別 令和8年5月までの書式 令和8年6月以降の書式
介護予防訪問介護相当サービス
訪問型サービスA-1
訪問型サービスA-2
介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービス(R7.4)(Excelファイル:20.7KB) 介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービス(R8.6)(Excelファイル:20.9KB)
介護予防通所介護相当サービス
通所型サービスA
介護予防通所介護相当サービス・通所型サービス(R7.4)(Excelファイル:20.9KB) 介護予防通所介護相当サービス・通所型サービス(R8.6)(Excelファイル:20.7KB)
介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント(R8.6)(Excelファイル:17.7KB)

3 添付書類

下表(表1、表2、表3)より、届出事項に応じて、必須書類を添付してください。
またその他加算の要件を満たす根拠書類を準備し、提出を求めた場合には速やかに提出してください。
(指定申請時において、指定申請書の添付書類と重複する場合は、当該届出の添付書類を省略することができます。)

サービス別体制状況一覧表(表1)
サービス種類 届出事項 添付書類
介護予防訪問介護相当サービス 高齢者虐待防止措置実施の有無 ・改善が確認できる資料(減算型→基準型の場合に提出)
業務継続計画策定の有無 ・業務継続計画(減算型→基準型の場合に提出)
同一建物減算に係る計算書 別紙10
口腔連携強化加算 別紙11
介護職員等処遇改善加算 ページ最下部「関連記事」参照
割引 別紙51
訪問型サービスA-1 介護職員等処遇改善加算 ページ最下部「関連記事」参照
割引 別紙51
訪問型サービスA-2
介護予防通所介護相当サービス 職員の欠員による減算の状況 勤務形態一覧表(人員基準欠如に至った初月勤務実績分※)
※減算終了の届出の際は、人員基準欠如を解消するに至った月の勤務実績分
・資格を証するものの写し
高齢者虐待防止措置実施の有無 ・改善が確認できる資料(減算型→基準型の場合に提出)
業務継続計画策定の有無 ・業務継続計画(減算型→基準型の場合に提出)
若年性認知症利用者受入加算
生活機能向上グループ活動加算
栄養アセスメント・栄養改善体制 勤務形態一覧表(算定開始月分)
・資格を証するものの写し
口腔機能向上加算 勤務形態一覧表(算定開始月分)
・資格を証するものの写し
一体的サービス提供加算
サービス提供体制強化加算 別紙14-7
別紙7-2(事業所確認用の為、提出不要)
生活機能向上連携加算
科学的介護推進体制加算
介護職員等処遇改善加算 ページ最下部「関連記事」参照
割引 別紙51
介護予防ケアマネジメント 介護職員等処遇改善加算 ページ最下部「関連記事」参照

書類の提出について

提出方法

電子申請届出システムによる電子申請、メール、郵送又は持参

提出先

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市介護保険課事業所指定係(2階37番窓口)

027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

行政手続法(条例)等の処理基準

 介護保険法、介護保険法施行規則
 前橋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月15日