介護老人保健施設、介護医療院の各種許可・承認申請

1 開設許可事項の変更申請

介護老人保健施設の開設者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、前橋市長の許可を受けなければなりません。

申請書

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

添付書類

添付書類は下表のとおりです。
(追加書類を提出していただく場合があります。)
 

添付書類一覧
  変更事項 添付書類
1 敷地の面積及び平面図 別紙A(ワード:49KB)
○敷地の平面図(変更前及び変更後のもの)
2 建物の構造概要及び平面図
並びに施設及び構造設備の概要
別紙A(ワード:49KB)
付表14(介護老人保健施設)R5.3~(Excelファイル:36.6KB)
○建物の正面図及び平面図(変更前及び変更後のもの)
○写真(変更部分が確認できるもの)
3 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 別紙B(ワード:15.9KB)
○建物の平面図(共用部分が確認できるもの)
4 運営規程(入所定員のみ) 別紙A(ワード:49KB)
付表14(介護老人保健施設)R5.3~(Excelファイル:36.6KB)
勤務形態一覧表(介護老人保健施設)(R3)(Excelファイル:318.3KB)
リハビリ職員配置状況一覧表(Excelブック:12.9KB)
○組織体系図
○運営規程
5 協力病院の名称及び診療科名
並びに当該協力病院との契約内容
別紙C(ワード:13.8KB)
付表14(介護老人保健施設)R5.3~(Excelファイル:36.6KB)
○橋梁病院との契約書又は協定書の写し

 

手数料

34,000円(構造設備の変更を伴うものに限ります。) 

・手数料は、申請時に納入通知書によりお支払いいただきます。(証紙によるお支払いはできません。)
・審査の結果、許可を受けられなかった場合でも、手数料を返還することはできません。

標準的な処理期間

30日
ただし、申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第94条第2項

2 管理者の承認申請

介護老人保健施設の開設者は、前橋市長の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければなりません。

申請書

添付書類

勤務形態一覧表(介護老人保健施設)(R3)(Excelファイル:318.3KB) ※医師分
○医師免許証の写し
○経歴書
(追加書類を提出していただく場合があります。)

標準的な処理期間

30日
ただし、申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第95条

注意事項

当該承認を受けた後、管理者変更の届出が必要となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 ⇒ 介護保険事業者の変更届出(新しいページが開きます)

3 広告許可申請

介護保険法第98条第1号から第3号までに規定された事項以外を広告する場合は、あらかじめ前橋市長の許可を受けなければなりません。

申請書

(追加書類を提出していただく場合があります。)

標準的な処理期間

30日
ただし、申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第98条

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月08日