介護老人保健施設・介護医療院の各種許可・承認申請

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

1 開設許可事項の変更許可申請

介護老人保健施設・介護医療院の開設者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、前橋市長の許可を受けなければなりません。

【施設みなし指定を受ける(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)訪問リハビリテーションを含みます。】

申請書

※令和7年1月に様式を変更しています。
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

添付書類

添付書類は下表のとおりです。(必要に応じて、追加書類を提出していただく場合があります。)

添付書類一覧
  変更事項 添付書類
1 敷地の面積及び平面図の変更 別紙A(Wordファイル:16.3KB)
・敷地面積がわかる書類
・敷地の平面図(変更前及び変更後のもの)
2 建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要の変更 別紙A(Wordファイル:16.3KB)
・付表(注釈1)
・建物の正面図及び平面図(変更前及び変更後のもの、かつ、各室の用途を明示したもの)
・設備・備品等一覧表(注釈1)
3 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画の変更 別紙B(Wordファイル:14.4KB)
・建物の平面図(共用部分が確認できるもの)
4 運営規程のうち、従業者の職種、員数及び職務内容の変更、並びに入所定員の増加の変更 別紙A(Wordファイル:16.3KB)
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧表(注釈1)
・資格者証の写し
・運営規程(変更後のもの)
5 協力医療機関の変更 ・付表(注釈1)
・協力医療機関との契約書又は協定書の写し(注釈2)

(注釈1)「介護保険事業者の変更届(新しいページが開きます)」ページから該当するサービスの書類をダウンロードください。

(注釈2)協力医療機関に関する届出書について(新しいページが開きます)が別途必要になります。

手数料

34,000円(構造設備の変更を伴うものに限ります。) 

・手数料は、申請時に納入通知書によりお支払いいただきます。(証紙によるお支払いはできません。)
・審査の結果、許可を受けられなかった場合でも、手数料を返還することはできません。

標準的な処理期間

30日
ただし、変更許可の有無及び変更の可否等について、必ず申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第94条第2項又は第107条第2項、介護保険法施行規則第136条又は第138条

2 管理者の承認申請

介護老人保健施設・介護医療院の開設者は、前橋市長の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければなりません。新規開設時又は管理者を変更を行う場合には、あらかじめ前橋市長の承認を得ることが必要です。

管理者を変更する日の1か月前までにご提出ください。

申請書

添付書類

○勤務形態一覧表(医師分)
○医師免許証の写し
○経歴書(任意様式)

・必要に応じて、追加書類を提出していただく場合があります。

標準的な処理期間

30日
ただし、申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第95条又は第109条

注意事項

当該承認を受けた後、変更届出書(管理者変更)の提出が必要となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 ⇒ 介護保険事業者の変更届(新しいページが開きます)

3 広告許可申請

介護保険法第98条第1号から第3号までに規定された事項又は介護保険法第112条第1号から第3号までに規定された事項以外を広告する場合は、あらかじめ前橋市長の許可を受けなければなりません。

申請書

・必要に応じて、追加書類を提出していただく場合があります。

標準的な処理期間

30日
ただし、申請前にご相談いただくようお願いします。

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第98条又は第112条

書類の提出について

提出方法

メール、郵送又は持参

提出先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 事業所指定係(2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月17日