介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の変更届

制度概要

介護保険施行規則で定める事項に変更がある場合、変更事項について指定権者に届出をする必要があります。詳しくは下記をご覧ください。

注意事項

下記事項については、現存の事業所の変更として取り扱うことはできません。
現存の事業所を廃止し、新規の事業所として指定申請をする必要があります。

1. 法人の吸収合併等により、運営法人が変わる場合
2. 事業所移転により、指定権者が変わる場合
  (移転前及び移転後の指定権者へ事前にご相談ください。)

届出時期

変更前に届出が必要なもの

下記の事項について変更がある場合は、変更日の2週間前までに届出が必要です。
変更日前に事業所へ伺い、設備及び備品等の確認を行います。

1. 事業所の所在地の変更(前橋市内での移転に限る)
2. 事業所の建物の構造、専用区画等の変更
3. 定員の変更

変更後の届出で差し支えないもの

上記以外の事項について変更がある場合は、原則として変更後10日以内に届出が必要です。

提供書式

※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。

1 変更届出書(令和6年10月更新)

2 添付書類

添付書類について、変更内容によっては提出を省略できるものもあります。
詳細は以下の添付書類一覧をご確認ください。

参考:変更届に係る添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業)(R6.10~)(Excelファイル:15.9KB)

添付書類一覧

添付書類
  変更事項 添付書類
1 事業所の名称 【全事業】
・付表(注釈1)
・運営規程
2 事業所の所在地等 【全事業】
・付表(注釈1)
・事業所の平面図
・設備等一覧表
・運営規程
3 申請者の名称 【全事業】
・付表(注釈1)
・履歴事項全部証明書
・運営規程
4 主たる事務所の所在地等 【全事業】
・付表(注釈1)
・履歴事項全部証明書
5 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 【全事業】
・付表(注釈1)
・履歴事項全部証明書
・誓約書
6 登記事項証明書又は条例等 【全事業】
・付表(注釈1)
・履歴事項全部証明書
7 事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要 【全事業】
・付表(注釈1)
・事業所の平面図
・設備等一覧表
8 利用者の推定数 【訪問型サービス】
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧
・資格を証するものの写し(注釈2)
・運営規程
9 管理者の氏名、生年月日及び住所 【全事業】
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧
・資格を証するものの写し(注釈2)
・運営規程
10 サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 【予防訪問相当サービス】
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧
・資格を証するものの写し(注釈2)
・運営規程
11 運営規程 【全事業】
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧
・資格を証するものの写し(注釈2)
・運営規程
12 定員 【通所型サービス】
・付表(注釈1)
・勤務形態一覧
・資格を証するものの写し(注釈2)
・実務経験証明書
・事業所の平面図
・運営規程

付表 (注釈1)

下表より、該当サービスの付表を添付してください。
サービス種別 付表
介護予防訪問介護相当サービス
訪問型サービスA-1
訪問型サービスA-2
付表3-1(訪問型サービス)(R6.10~)(Excelファイル:24.9KB)
介護予防通所介護相当サービス 付表3-2(通所型サービス)(R6.10~)(Excelファイル:45.6KB)

 

資格を証するものの写し (注釈2)

新たに従事し届出の対象となっている職員については、資格を証するものの写しを提出してください。
なお、資格証等の姓と現在の姓が異なる場合は、同一人物であることが確認できる書類(戸籍抄本、運転免許証(裏面で新姓が確認できるもの)等)を添付してください。

標準様式

書類の提出について

提出方法

メール、郵送又は持参

提出先

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市介護保険課 事業所指定係 (2階 37番窓口)

027-898-6132(直通)

kaigo-jigyo@city.maebashi.gunma.jp

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法施行規則
前橋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 事業所指定係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月17日